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資料2-2 排水設備の合理的な運用について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》 |
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今回の検討事項及びその背景
検討内容
医療機関において発生する液体状の放射性汚染物(放射性排液)の管理について、
より合理的な運用ができないか。
検討背景
放射性同位元素を使用した放射性医薬品による検査、治療により排出される放射性排液
を排水又は浄化する場合、医療法施行規則第30条の11第1項第2号の規定により、排水
設備を設け、排液中の放射性同位元素の濃度が一定の値以下であることが求められてい
る。
近年、治療用の放射性医薬品の開発が進み、RI内用療法が適用される症例数の増加が見
込まれている。
放射性治療薬は放射性診断薬に比べて投与放射能が高く、物理学的半減期が長い傾向が
あるため、排水時に頻繁な希釈が必要となるといった煩雑な運用が必要になる場合があ
り、一部の医療機関において排水に苦慮する実態が発生している。
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検討内容
医療機関において発生する液体状の放射性汚染物(放射性排液)の管理について、
より合理的な運用ができないか。
検討背景
放射性同位元素を使用した放射性医薬品による検査、治療により排出される放射性排液
を排水又は浄化する場合、医療法施行規則第30条の11第1項第2号の規定により、排水
設備を設け、排液中の放射性同位元素の濃度が一定の値以下であることが求められてい
る。
近年、治療用の放射性医薬品の開発が進み、RI内用療法が適用される症例数の増加が見
込まれている。
放射性治療薬は放射性診断薬に比べて投与放射能が高く、物理学的半減期が長い傾向が
あるため、排水時に頻繁な希釈が必要となるといった煩雑な運用が必要になる場合があ
り、一部の医療機関において排水に苦慮する実態が発生している。
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