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資料2-2 排水設備の合理的な運用について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
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放射性排液の規制について
現 状
○ 公衆被ばくへの配慮のため、下水に放流するためには放射性同位元素の濃度を医療法施行規則に定める限度以
下にする必要がある。濃度限度を超過している排泄物等については一旦貯留槽に移し、自然減衰を待つ、又は
希釈槽に移し希釈処理することで、前述の濃度限度以下にしてから放出する必要がある。
○ 排水設備は、濃度を限度以下にするための構造設備であり、設計や届出の際に、当該病院の3月使用予定数量
から算定された平均濃度に対して最高10倍(※)まで希釈して排水することを想定して設置しても差し支えない
ことを通知により示している。これは構造設備上の規定であり、実際に排水をする上で10倍希釈までしか認め
ていないという意ではない。
※ 濃度を限度以下にする能力は放射性同位元素の使用予定量や貯留槽の容量などから算定されるが、
最高10倍まで希釈することを前提に貯留槽の容量等を設定することが可能とされている。
○ 排水や排気は排出時に、濃度を測定することを規定している。排水口や排気口で直接濃度測定することは困
難であり、実態としては排出の過程で濃度確認に資する測定が行われている。

現在の希釈排水の運用例

医療機関内
管理区域

廃棄施設(管理区域)

管理区域

希釈水
※ 排水時の希釈割合について
は規定されていない

濃度測定
(水モニタ等)

濃度限度以下で
放流

診療用
放射線治療病室
放射性同位元素 ※特別措置病室を含む
使用室

公衆の被ばく線量
限度:1 mSv/年
除害設備
(浄化槽)

貯留槽1

貯留槽2

希釈槽

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