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資料2-2 排水設備の合理的な運用について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
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非密封放射性医薬品に係る排水施設の関係法令等3
〇 「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」(平成31年3月15日付医政発0315第4号厚生労働省医政局長通
知)(抄)
第3 エックス線診療室等の構造設備に関する事項
10 廃棄施設(規則第30条の11)
(1) 規則第30条の11第1項第1号の廃棄施設の防護については、1週間当たりの実効線量限度によること。この場合の放射線の量の測定は、
通常の使用状態において廃棄施設の外側で行うこと。また、排液処理槽、保管廃棄設備等の継続的に放射線を放出するものについては、
その防護について留意されたい。
(2) 患者の排泄物及び汚染物を洗浄した水等については、その放射性同位元素の濃度が別表第3又は別表第4に定める濃度を超える場合は
本条の適用を受けるものであり、排水設備により廃棄することとされたい。なお、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素を投与された患者に伴う固体状の汚染物については、適切な放射線測定器を用いて測定することにより、放射線管理に関
する適切な取り扱いを行うこと。
(3) 規則第30条の11第1項第2号イ及び同項第3号イの規定に基づき、排水監視設備又は排気監視設備を設けて排水中又は排気中の放射性同
位元素の濃度を監視すること。また、これらの濃度を限度値以下とする能力を有する排水設備又は排気設備を廃棄施設とすること。な
お、排水監視設備及び排気監視設備において測定された濃度は、第30条の23の規定により記載し、帳簿を保存することとされたいと。
(4)~⑹ (略)

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