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資料2-2 排水設備の合理的な運用について (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》 |
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非密封放射性医薬品に係る排水施設の関係法令等
〇 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)
(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
第二十八条 第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記
載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一・二 (略)
三 ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の
最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
四 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同
位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及
び予防措置の概要
五 (略)
2 (略)
(診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一~九 (略)
十 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十一 (略)
(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八の二 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一~十 (略)
十一 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十二 (略)
13
〇 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)
(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
第二十八条 第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記
載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一・二 (略)
三 ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の
最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
四 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同
位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及
び予防措置の概要
五 (略)
2 (略)
(診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一~九 (略)
十 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十一 (略)
(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八の二 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一~十 (略)
十一 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十二 (略)
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