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資料2-2 排水設備の合理的な運用について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
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排水に関する規定
(廃棄施設)
第三十条の十一 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつ
て汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとす
る。
一 (略)
二 液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備(排水管、排液処理槽その他液体状の
医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。
イ 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排
水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界(病院又は診療所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入
らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)における排水中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第
一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
三~六 (略)
2~4 (略)

(濃度限度等)
第三十条の二十六 第三十条の十一第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性
同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
一 (略)
二 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある
場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれ
らの放射性同位元素の濃度
三・四 (略)

濃度限度との比の和


1



3月間
平均

排水や排気の排出濃度については、3か月の
平均濃度で規定している。
一時的に濃度限度との比が1を超えたとし
ても、3月間の平均が1を下回っていれば
よい。
17

3月間