よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2-2 排水設備の合理的な運用について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

海外の放射性排液の規制状況
下水道への
直接放流

貯留槽での
減衰

フランス



放射線治療病室患者の排泄物を含む排泄は浄化槽に滞留され、下水
道に放出する前にRIは減衰する。

ドイツ



全ての施設に専用の貯留槽の設置が義務づけられており、下水道へ
の排出地点で5Bq/L 以下とすることが定められている。

ルクセンブルグ



全ての新しい処理施設は減衰用のタンクを設置し、患者の排泄物を
最低210日間とどめておくことが義務づけられている。

オランダ



半減期が100日以下のRIを含む廃棄物は2年以内の保管が必要。

リトアニア



下水道に排出する前に30日~60日間、貯留槽で保管される。

ギリシャ





水中で容易に拡散し、3.7MBq/L以下の濃度であれば下水道への直接
放流が認められている。基準を満たすまでは保管減衰が必要。

アイルランド共和国





直接放流と保管減衰の双方が用いられている。

デンマーク



RIの購入と使用量の制限で管理しており、排出可能な総量の制限
はない。下水道が合流する地点でI-131を0.1MBq/L以下に希釈するこ
とが義務づけられている。

フィンランド



一度に排出される量が100MBqを超えず、1年を通じて100GBqを超えな
ければ自由に排出できる。

スウェーデン



大規模病院での直接測定に基づき、下水道への自由な放流が望まし
いとされている。

出典)令和3年度厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「新規及び既存の放射線診療に対応する放射線防護の基準策定のための研
究」分担研究「医療放射線防護の国内実態に関する研究(排水設備の放射線安全評価に関する検討)」報告書より一部改訂

19