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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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(注4)の医師が2人以上必要な数配置されていること。
(注4)の医師が複数名配置されていること。
イ
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置
されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
(略)
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、以下の要件を満たすこと。
ア
(略)
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
る医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とす
る。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門的な知識及び技
能を有する者が1名以上配置されていること。
病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が1人
以上必要な数配置されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
(略)
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、以下の要件を満たすこと。
ア (略)
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
び技能を有する医師が1人以上必要な数配置されていること。なお、当該医師が部門の
長を兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセリ
ングに関する専門的な知識及び技能を有する者が1人以上必要な数配置されているこ
と。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ
ウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする者が、院内に2人以上必要な数
配置されていること。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
と。
ア
(略)
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨
床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1人以上必要な数配置され
ていること。なお、当該実務担当者は、専従(注5)であることが望ましい。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師がそれぞれ1人以上必要な数
配置されていること。
⑥ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
エ
患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カウ
ンセリング等を行う部門への紹介をする者が、院内に複数名配置されていること。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
と。
ア
(略)
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨床
情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1名以上が配置されていること。
なお、当該実務担当者は、専従(注5)であることが望ましい。
(新設)
⑤
がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
2
研究の実施体制
研究の実施にあたっては、以下の要件を満たすこと。
(1) (略)
(2)組織検体の取扱いについて、一般社団法人日本病理学会策定による「ゲノム研究用病理組
2
織検体取扱い規程」に基づき明文化されており、組織検体が適切に処理・保管・管理される
体制が整備されていること。
(3) (略)
31 日日本病理学会策定)に基づき明文化されており、組織検体が適切に処理・保管・管理さ
れる体制が整備されていること。
(3) (略)
3 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを
3 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、
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研究の実施体制
研究の実施にあたっては、以下の要件を満たすこと。
(1) (略)
(2)組織検体の取扱いについて、「ゲノム研究用病理組織検体取扱い規程」(平成 28 年3月
(注4)の医師が複数名配置されていること。
イ
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置
されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
(略)
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、以下の要件を満たすこと。
ア
(略)
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
る医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とす
る。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門的な知識及び技
能を有する者が1名以上配置されていること。
病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が1人
以上必要な数配置されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
(略)
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、以下の要件を満たすこと。
ア (略)
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
び技能を有する医師が1人以上必要な数配置されていること。なお、当該医師が部門の
長を兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセリ
ングに関する専門的な知識及び技能を有する者が1人以上必要な数配置されているこ
と。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ
ウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする者が、院内に2人以上必要な数
配置されていること。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
と。
ア
(略)
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨
床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1人以上必要な数配置され
ていること。なお、当該実務担当者は、専従(注5)であることが望ましい。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師がそれぞれ1人以上必要な数
配置されていること。
⑥ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
エ
患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カウ
ンセリング等を行う部門への紹介をする者が、院内に複数名配置されていること。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
と。
ア
(略)
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨床
情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1名以上が配置されていること。
なお、当該実務担当者は、専従(注5)であることが望ましい。
(新設)
⑤
がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
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研究の実施体制
研究の実施にあたっては、以下の要件を満たすこと。
(1) (略)
(2)組織検体の取扱いについて、一般社団法人日本病理学会策定による「ゲノム研究用病理組
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織検体取扱い規程」に基づき明文化されており、組織検体が適切に処理・保管・管理される
体制が整備されていること。
(3) (略)
31 日日本病理学会策定)に基づき明文化されており、組織検体が適切に処理・保管・管理さ
れる体制が整備されていること。
(3) (略)
3 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを
3 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、
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研究の実施体制
研究の実施にあたっては、以下の要件を満たすこと。
(1) (略)
(2)組織検体の取扱いについて、「ゲノム研究用病理組織検体取扱い規程」(平成 28 年3月