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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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5例以上に対して実施した者を配置していること。なお、同一の者が上記要件を兼ねる
ことも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3年以上かつ
20 例以上に対して実施した医師を配置していること。また、過去にがんゲノム医療中核
拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3年以上かつ5例以上に対して実施した医師
を配置していること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
(3)自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した症例も含め
て、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把握していること。



連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育成について、

以下の要件を満たすこと。
(削除)

(1)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病
院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、がんゲノム医療連携
病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則
として、当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する
研修に参加すること。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通
じてエキスパートパネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(2)エキスパートパネルの実施を依頼した病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集す
ること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(3)エキスパートパネルについて、原則として所属するエキスパートパネル連携グループ内
の連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼すること。ま
た、専門性等を考慮し、所属するエキスパートパネル連携グループ内のがんゲノム医療中
核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はエキスパート実施可能がんゲノム医療連携病院
に依頼することも可能とする。
(4)他施設に依頼した患者についてのエキスパートパネルが開催される際には、がんゲノム
医療連携病院の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示された内容について、患
者に説明できる体制が整備されていること。ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師
が、エキスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等に関する診療情報を提供している場合
には、エキスパートパネルへの参加を必須としない。
(5)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施について、がん
ゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん遺伝子パネル検査の結果をもとに、エキスパー
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(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した症例も含めて、エ
キスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把握していること。


連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育成について、以下

の要件を満たすこと。
(1) 自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る合同の会
議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。なお、がんゲノム医療連
携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則
として、当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する会
議に参加すること。
(2)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院
が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、がんゲノム医療連携病院
は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則として、
当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加
すること。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
(3)エキスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院
と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
(4)エキスパートパネルについては、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医
療拠点病院に依頼すること。なお、小児がん症例等については、自らが連携するがんゲノム
医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院において、必ずしもエキスパートパネルでの
議論が可能とは限らないため、必要に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又
はがんゲノム医療拠点病院に適切に依頼すること。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に紹介した患者についてのエキ
スパートパネルが開催される際には、がんゲノム医療連携病院の主治医又は当該主治医に代
わる医師が参加し、示された内容について、患者に説明できる体制が 整備されていること。
ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師が、エキスパートパネルに必要な治療歴や家族
歴等に関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへの参加を必須としな
い。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん遺伝子パネル検査
の結果をもとに、エキスパートパネルで推奨された治療の実施につなげられる体制を確保す