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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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(略)





がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、
「現況報告書」で提
出すること。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。
⑥ 進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前に実施するが
ん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保険外併用療養費制度を活用して
実施できる体制を確保することが望ましい。

(略)

(新設)
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅲの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
(新設)

(2)診療従事者
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が1人以上必要な数配置さ
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が配置されていること。
れていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が1人
以上必要な数配置されていること。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
び技能を有する医師が1人以上必要な数配置されていること。なお、当該医師が部門の
長を兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセリ
ングに関する専門的な知識及び技能を有する者が1人以上必要な数配置されているこ
と。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ
ウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への照会をする者が、院内に1人以上必要な数
配置されていること。
③ ~ ④ (略)
2 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たすこと。

イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置
されていること。
② 遺伝カウンセリング療等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置されているこ
と。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
る医師が配置されていること。なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とする。


遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関する専門
的な知識及び技能を有する者が配置されていること。





患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、遺伝カ
ウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への照会をする者が、院内に配置されているこ
と。
~ ④ (略)

2 診療及び研究等の実績
(1) (略)
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。



遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年
間に 20 例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング及
び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を1年間に5例以上に対して実施
していること。その他、遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3に関する施設基準を
満たすこと。
② 遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝カウンセ
リングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置していること。また、過去に
がんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリングを3年以上かつ
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遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年間に 20 例以
上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対す
るカウンセリングを含む。)を1年間に5例以上に対して実施していること。その他、遺
伝カウンセリング加算に関する施設基準を満たすこと。

(新設)