よむ、つかう、まなぶ。
資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、がんゲノム医療連携病院
は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則として、
当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参
加すること。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキス
パートパネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(3)エキスパートパネルについて、自施設で判断が難しい症例については、原則として連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼すること。また、専門性
等を考慮し、エキスパートパネル連携グループ内の他施設に依頼することも可能とする。
(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グループ内の病院から
依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等につ
いては、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(5)エキスパートパネルの依頼元である病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集するこ
と。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(6)エキスパートパネルを他施設に依頼する場合は、依頼した病院と協力して、臨床情報やゲ
ノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録す
ること。
(3)自施設で判断が難しい症例については、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがん
ゲノム医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼すること。
(新設)
(新設)
(削除)
(4)エキスパートパネルをがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼
する場合は、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と協力し
て、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管
理センターへ登録すること。
(5)小児がん症例等については、自施設又は自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院若
しくはがんゲノム医療拠点病院において、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能と
は限らないため、必要に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノ
ム医療拠点病院に適切に依頼すること。
(6)Ⅳの3の(5)の要件を満たすこと。
(削除)
(7)Ⅳの3の(6)の要件を満たすこと。
(削除)
Ⅵ 指定の申請手続等、指針の見直し及び施行期日について
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
Ⅵ その他
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院の指
定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付け健発 1225 第
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付け健発 1225 第
3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けている医療
(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けている医療
機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に
機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に
限り、本指針で定めるがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機関にあって
は、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針
で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、本
指針に基づきがんゲノム中核拠点病院等の指定を受ける又は指定の取消しを受けるまでの
間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病院として指定を受けているものとみなす。
18
限り、本指針で定めるがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機関にあって
は、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針
で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和5
年3月 31 日までの間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療連携病院として指定を受けてい
るものとみなす。
は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠点病院と連携する場合は、原則として、
当該がんゲノム医療拠点病院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参
加すること。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキス
パートパネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(3)エキスパートパネルについて、自施設で判断が難しい症例については、原則として連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼すること。また、専門性
等を考慮し、エキスパートパネル連携グループ内の他施設に依頼することも可能とする。
(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グループ内の病院から
依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等につ
いては、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(5)エキスパートパネルの依頼元である病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集するこ
と。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(6)エキスパートパネルを他施設に依頼する場合は、依頼した病院と協力して、臨床情報やゲ
ノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録す
ること。
(3)自施設で判断が難しい症例については、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがん
ゲノム医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼すること。
(新設)
(新設)
(削除)
(4)エキスパートパネルをがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼
する場合は、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と協力し
て、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管
理センターへ登録すること。
(5)小児がん症例等については、自施設又は自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院若
しくはがんゲノム医療拠点病院において、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能と
は限らないため、必要に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノ
ム医療拠点病院に適切に依頼すること。
(6)Ⅳの3の(5)の要件を満たすこと。
(削除)
(7)Ⅳの3の(6)の要件を満たすこと。
(削除)
Ⅵ 指定の申請手続等、指針の見直し及び施行期日について
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
Ⅵ その他
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院の指
定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付け健発 1225 第
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付け健発 1225 第
3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けている医療
(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けている医療
機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に
機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に
限り、本指針で定めるがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機関にあって
は、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針
で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、本
指針に基づきがんゲノム中核拠点病院等の指定を受ける又は指定の取消しを受けるまでの
間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病院として指定を受けているものとみなす。
18
限り、本指針で定めるがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機関にあって
は、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針
で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和5
年3月 31 日までの間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療連携病院として指定を受けてい
るものとみなす。