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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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ム医療提供体制を確保し、その推進を担うとともに、次に掲げる事項について実施すること。

(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、連携するがんゲノム医療

また、がんゲノム医療拠点病院の管理者はその役割を果たす責務を負っていることを十分に
認識し、関係者に対して必要な支援を行うこと。

がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨
床研究等の実施、新薬等の研究開発の分野において、がんゲノム医療中核拠点病院と協力
し、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献すること。
② がんゲノム医療に関連する人材を育成するため、研修等の教育体制を整備すること。
③ がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、1の(2)の①のウに
定める要件を満たすこと。
④ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けている旨の掲示を
するなど、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
⑤ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力しながら、質の高いが

中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼し、実施できる機
能を担うこと。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療連携病院としての指定を受けている旨の掲示をす
る等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。

んゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。


がんゲノム医療連携病院
がん遺伝子パネル検査の結果を踏まえた医療を行い、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携
しながら、質の高いがんゲノム医療を提供する医療機関としてがんゲノム医療連携病院を整備
するものとする。
(1)指定について
がんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院によ
り指定されるものとする。指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医
療拠点病院が、当該医療機関について、がんゲノム医療連携病院としての要件を満たしている
ことを確認した上で、「現況報告書」に準じ別途定める書類を厚生労働省に提出するものとす
る。なお、がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、地域の実情に応じて、都道府県を越
えた指定を行うことができるものとする。
(2)求める役割について
がんゲノム医療連携病院は、地域におけるがんゲノム医療の提供を担い、次に掲げる事項を
実施すること。
① 地域性や専門性も考慮し、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と適
切に連携して、がん遺伝子パネル検査を実施し、その結果を踏まえた医療を行うこと。
② がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、連携するがんゲノム医療
中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、エキスパートパネルを実施することが可能ながん
ゲノム医療連携病院(以下「エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院」という。)
にエキスパートパネルを依頼し、実施できる機能を担うこと。
③ 全てのがんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療の質の向上及び提供体制の充実を図る
観点から、将来的に自施設でエキスパートパネルが実施できるよう、人材育成及び体制整備
に努めること。
④ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療連携病院としての指定を受けている旨の掲示をす
るなど、がん患者に対し必要な情報提供を行うこと。

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エキスパートパネルを実施することが可能ながんゲノム医療連携病院(以下「エキスパー
トパネル実施可能がんゲノム医療連携病院」という。)については、自施設でのエキスパー
トパネルの実施を希望するがんゲノム医療連携病院のうち、がんゲノム医療中核拠点病院又
はがんゲノム医療拠点病院により指定される。エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療
連携病院は、4に掲げるもののほか、以下の役割を担うことが求められる。
(1)自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した症例に限り、自施設でエキスパートパネルを実
施できるものとすること。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、2の(2)に定める要件
を満たすこと。
(3)院内の見やすい場所に、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院としての指
定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供 を行うこと。


国立研究開発法人国立がん研究センターの「がんゲノム情報管理センター」(以下「がんゲ
ノム情報管理センター」という。)とがんゲノム医療中核拠点病院は協働でがんゲノム医療中
核拠点病院等連絡会議(以下、「連絡会議」という。)を設置し、がんゲノム医療の推進のた
めに以下の(1)~(5)に掲げる事項を協議すること。

(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院におけるがんゲノム医療に係
る取組の進捗状況
(2)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の運営に係る課題とその対応
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院とがんゲノム情報管理センタ
ーの連携・協働に係る課題とその対応
(4)がんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
(5)その他目的を達成するために必要な事項