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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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携拠点病院等に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研修を行うこ
するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研修を行うこと。また、業務に関
と。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。なお、研修や講習会は、オンラインで
の開催や、複数のがんゲノム医療中核拠点病院による共催も可とする。がんゲノム医療に携
わる者は、当該研修等を受講していることが望ましい。
(7)自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、
「現況報告書」により指定要件の充足状
況を確認し、指定継続の可否を毎年度判断すること。
係する講習会等の受講を促すこと。なお、研修や講習会は、オンラインでの開催や、複数の
がんゲノム医療中核拠点病院による共催も可とする。 がんゲノム医療に携わる者は、当該
研修等を受講していることが望ましい。
(新設)
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
Ⅲ がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等又は小児がん拠
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等又は小児がん拠
点病院等であることが求められる。
点病院であることが求められる。
1 診療体制
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能
①
(略)
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと。
③~⑥ (略)
⑦ 医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。
⑧
進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前に実施するが
①
(略)
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと。
③~⑥ (略)
⑦ 医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。) が設置され
ていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開催すること、職
員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能であること等の医療安全に関する
体制が整備されていること。
(新設)
ん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の⑩の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
(2)診療従事者
①~② (略)
①~② (略)
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、Ⅱの1の(2)の③の要件
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、Ⅱの1の(2)の③の要件を満たすこと。
を満たすこと。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
と。
と。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員であること。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員であること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨床
床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1名以上必要な数配置され
ていること。なお、当該実務担当者は、専従であることが望ましい。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任(注5)の医師、薬剤師及び看護師がそれぞれ1人以上
必要な数配置されていること。
⑥
(略)
10
情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1名以上が配置されていること。
なお、当該実務担当者は、専従であることが望ましい。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任(注5)の医師、薬剤師及び看護師が配置されているこ
と。
⑥
(略)
するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研修を行うこと。また、業務に関
と。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。なお、研修や講習会は、オンラインで
の開催や、複数のがんゲノム医療中核拠点病院による共催も可とする。がんゲノム医療に携
わる者は、当該研修等を受講していることが望ましい。
(7)自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、
「現況報告書」により指定要件の充足状
況を確認し、指定継続の可否を毎年度判断すること。
係する講習会等の受講を促すこと。なお、研修や講習会は、オンラインでの開催や、複数の
がんゲノム医療中核拠点病院による共催も可とする。 がんゲノム医療に携わる者は、当該
研修等を受講していることが望ましい。
(新設)
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
Ⅲ がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等又は小児がん拠
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等又は小児がん拠
点病院等であることが求められる。
点病院であることが求められる。
1 診療体制
1 診療体制
(1)診療機能
(1)診療機能
①
(略)
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと。
③~⑥ (略)
⑦ 医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。
⑧
進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前に実施するが
①
(略)
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこと。
③~⑥ (略)
⑦ 医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。) が設置され
ていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開催すること、職
員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能であること等の医療安全に関する
体制が整備されていること。
(新設)
ん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の⑩の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
(2)診療従事者
①~② (略)
①~② (略)
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、Ⅱの1の(2)の③の要件
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、Ⅱの1の(2)の③の要件を満たすこと。
を満たすこと。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこ
と。
と。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員であること。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員であること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受ける患者の臨床
床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1名以上必要な数配置され
ていること。なお、当該実務担当者は、専従であることが望ましい。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任(注5)の医師、薬剤師及び看護師がそれぞれ1人以上
必要な数配置されていること。
⑥
(略)
10
情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、1名以上が配置されていること。
なお、当該実務担当者は、専従であることが望ましい。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任(注5)の医師、薬剤師及び看護師が配置されているこ
と。
⑥
(略)