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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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トパネルで推奨された治療の実施につなげられる体制を確保すること。

ること。



その他
(新設)
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都道府県小児が
ん拠点病院ではない病院の場合は、以下の項目を満たすこと。
(1)院内がん登録について、以下に掲げる事項を実施すること。
① がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)第 44 条第1項の規定に基
づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成 27 年厚生労働省告示第 470 号)
に即して院内がん登録を実施すること。
② 国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、専従の院内
がん登録の実務を担う者を1人以上必要な数配置すること。
③ 毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供すること。


院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必要な情報を
提供すること。
(2)外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院できる体制を確保する
こと。
(3)薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置すること。
(4)保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める特定臨床研究
又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供される再生医療等の枠組み
以外の形では、実施・推奨しないこと。
(5)患者に対する適切な病院情報の提供を図る観点から、医療機能情報提供制度に基づき、
医療情報ネットにおいて公表する自施設の医療機能情報について、1年に1回以上の報告
を行い、修正又は変更が生じた場合、必要な更新を行っていること。
(6)がん相談支援センターを設置し、①から⑧までの体制を確保した上で、がん患者や家族
等が持つ医療や療養等の課題に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要
に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等も活用すること。また、
コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母国語としていない者等への配慮を適
切に実施できる体制を確保すること。
① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)~(3)を
修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上必要な数配置するこ
と。なお、当該相談支援に携わる者のうち1人は、社会福祉士であることが望ましい。
② 相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター相談員研修
等により定期的な知識の更新に努めること。
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域
の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に
関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこ
と。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん
相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の確認も含む)
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