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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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①
がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノム医療及び支
1
厚生労働大臣は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に聴聞などを行
援の中心を担い、次に掲げる事項を実施すること。また、がんゲノム医療中核拠点病院の
管理者は、その役割を果たす責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要
な支援を行うこと。
ア がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・
先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬等の研究開発、がんゲノム医療
の質の向上や充実、均てん化等に貢献すること。
イ がんゲノム医療中核拠点病院は全国のがんゲノム医療を牽引し、エキスパートパネル
を主導できる人材を育成するため、国内留学の受入を含む研修等の教育体制を整備する
こと。
ウ がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関する説明、
②検体の準備、③シークエンスの実施(適切にシークエンスを行うことができる医療機
い、その指定要件を欠くに至ったと認めるときは、指定検討会の意見を参考として、その指定
を取り消すことができる。
2 がんゲノム医療中核拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1)がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験等の実施、新薬等の研究開発、がんゲノム
関連の人材育成等の分野において、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献す
ること。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関する説明、②
検体の準備、③シークエンスの実施(適切にシークエンスを行うことができる医療機関又は
検査機関に委託しても差し支えない)、④検査レポートの作成、⑤エキスパートパネルの開
催、⑥患者への検査結果の説明、⑦検査結果に基づく治療をいう。以下同じ。)について、
関又は検査機関に委託しても差し支えない)、④検査レポートの作成、⑤エキスパートパ
ネルの開催、⑥患者への検査結果の説明、⑦検査結果に基づく治療及びケアをいう。以
下同じ。)について、自施設で実施できる機能を有すること。また、⑤エキスパートパネ
ルについて、必要に応じて、自施設の所属する、エキスパートパネル連携グループ(がん
ゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方が連携する
がんゲノム医療連携病院と構成するグループをいう。以下同じ。)に所属する知見のある
医療機関に適切に依頼すること。
エ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受けている旨の
掲示をするなど、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
オ がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力し、質の高いがんゲノム
自施設で実施できる機能を担うこと。また、⑤エキスパートパネルについて、小児がん症例
等については、必ずしも自施設において、エキスパートパネルでの議論が可能とは限らない
ため、必要に応じて、知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に適切に依頼すること。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受けている旨の掲示
をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4)がんゲノム医療拠点病院及び4で定めるがんゲノム医療連携病院と協力しながら、がんゲ
ノム医療が適切に提供されるよう努めること。
(5)5で定めるエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、自施設でエキスパー
トパネルを実施する場合、適切に実施できるよう支援すること。
医療が適切に提供されるよう努めること。
2
がんゲノム医療拠点病院
がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできるよう、各都道府
県の診療の拠点となる病院として、がんゲノム医療拠点病院を各都道府県に整備するものとす
る。
(1)指定について
ア がんゲノム医療拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討
会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
イ がんゲノム医療拠点病院は、新規指定又は指定更新の際に、都道府県を通じて厚生労
働大臣に意見書を提出することができる。
ウ がんゲノム医療拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備するものとするが、
がんゲノム医療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られること
が明確であれば複数指定することも可能とする。なお、がんゲノム医療中核拠点病院と
して指定された医療機関が、都道府県知事の推薦の下、がんゲノム医療拠点病院として
指定されることも可能とする。
(2)求める役割について
がんゲノム医療拠点病院は、都道府県の拠点として、都道府県における質の高いがんゲノ
2
3 がんゲノム医療拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1)がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験等の実施、新薬等の研究開発、がんゲノム
医療に関連する人材育成等の分野において、がんゲノム医療中核拠点病院と協力し、がんゲ
ノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献すること。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、2の(2)に定める要件
を満たすこと。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けている旨の掲示をす
る等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4)がんゲノム医療中核拠点病院及び4で定めるがんゲノム医療連携病院と協力しながら、が
んゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
(5)5で定めるエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、自施設でエキスパー
トパネルを実施する場合、適切に実施できるよう支援すること。
4
がんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院
により指定される。がんゲノム医療連携病院は、以下の役割を担う事が求められる。
(1)原則 1 カ所のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と連携して、がん
遺伝子パネル検査の結果を踏まえた医療を行うこと。
がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノム医療及び支
1
厚生労働大臣は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に聴聞などを行
援の中心を担い、次に掲げる事項を実施すること。また、がんゲノム医療中核拠点病院の
管理者は、その役割を果たす責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要
な支援を行うこと。
ア がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・
先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬等の研究開発、がんゲノム医療
の質の向上や充実、均てん化等に貢献すること。
イ がんゲノム医療中核拠点病院は全国のがんゲノム医療を牽引し、エキスパートパネル
を主導できる人材を育成するため、国内留学の受入を含む研修等の教育体制を整備する
こと。
ウ がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関する説明、
②検体の準備、③シークエンスの実施(適切にシークエンスを行うことができる医療機
い、その指定要件を欠くに至ったと認めるときは、指定検討会の意見を参考として、その指定
を取り消すことができる。
2 がんゲノム医療中核拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1)がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験等の実施、新薬等の研究開発、がんゲノム
関連の人材育成等の分野において、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献す
ること。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関する説明、②
検体の準備、③シークエンスの実施(適切にシークエンスを行うことができる医療機関又は
検査機関に委託しても差し支えない)、④検査レポートの作成、⑤エキスパートパネルの開
催、⑥患者への検査結果の説明、⑦検査結果に基づく治療をいう。以下同じ。)について、
関又は検査機関に委託しても差し支えない)、④検査レポートの作成、⑤エキスパートパ
ネルの開催、⑥患者への検査結果の説明、⑦検査結果に基づく治療及びケアをいう。以
下同じ。)について、自施設で実施できる機能を有すること。また、⑤エキスパートパネ
ルについて、必要に応じて、自施設の所属する、エキスパートパネル連携グループ(がん
ゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方が連携する
がんゲノム医療連携病院と構成するグループをいう。以下同じ。)に所属する知見のある
医療機関に適切に依頼すること。
エ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受けている旨の
掲示をするなど、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
オ がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力し、質の高いがんゲノム
自施設で実施できる機能を担うこと。また、⑤エキスパートパネルについて、小児がん症例
等については、必ずしも自施設において、エキスパートパネルでの議論が可能とは限らない
ため、必要に応じて、知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に適切に依頼すること。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受けている旨の掲示
をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4)がんゲノム医療拠点病院及び4で定めるがんゲノム医療連携病院と協力しながら、がんゲ
ノム医療が適切に提供されるよう努めること。
(5)5で定めるエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、自施設でエキスパー
トパネルを実施する場合、適切に実施できるよう支援すること。
医療が適切に提供されるよう努めること。
2
がんゲノム医療拠点病院
がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできるよう、各都道府
県の診療の拠点となる病院として、がんゲノム医療拠点病院を各都道府県に整備するものとす
る。
(1)指定について
ア がんゲノム医療拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討
会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
イ がんゲノム医療拠点病院は、新規指定又は指定更新の際に、都道府県を通じて厚生労
働大臣に意見書を提出することができる。
ウ がんゲノム医療拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備するものとするが、
がんゲノム医療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られること
が明確であれば複数指定することも可能とする。なお、がんゲノム医療中核拠点病院と
して指定された医療機関が、都道府県知事の推薦の下、がんゲノム医療拠点病院として
指定されることも可能とする。
(2)求める役割について
がんゲノム医療拠点病院は、都道府県の拠点として、都道府県における質の高いがんゲノ
2
3 がんゲノム医療拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1)がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験等の実施、新薬等の研究開発、がんゲノム
医療に関連する人材育成等の分野において、がんゲノム医療中核拠点病院と協力し、がんゲ
ノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献すること。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、2の(2)に定める要件
を満たすこと。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けている旨の掲示をす
る等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4)がんゲノム医療中核拠点病院及び4で定めるがんゲノム医療連携病院と協力しながら、が
んゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
(5)5で定めるエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、自施設でエキスパー
トパネルを実施する場合、適切に実施できるよう支援すること。
4
がんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院
により指定される。がんゲノム医療連携病院は、以下の役割を担う事が求められる。
(1)原則 1 カ所のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と連携して、がん
遺伝子パネル検査の結果を踏まえた医療を行うこと。