よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



連携強化に向けた会議体

(1)連絡会議
国立がん研究センターのがんゲノム情報管理センター(以下「がんゲノム情報管理センター」
という。)及びがんゲノム医療中核拠点病院は、がんゲノム医療拠点病院と協働して連絡会議
を設置し、その運営を担うこと。がんゲノム医療の推進のために次に掲げる事項を協議するこ
と。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。
① がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院におけるがんゲノム医療に係
る取組の進捗状況
② がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の運営に係る課題とその対応
③ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院とがんゲノム情報管理センタ
ーの連携・協働に係る課題とその対応
④ 必要な患者が、適切なタイミングでがん遺伝子パネル検査等及びその結果を踏まえた治
療を受けられるがんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
⑤ ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けた、国際共同治験を含む治験の推進や高度医
療の開発に係る課題とその対応
⑥ がんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績に係る課題とその対応
⑦ その他目的を達成するために必要な事項
(2)都道府県がんゲノム協議会
① 当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されている場合
都道府県及び当該都道府県におけるがんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院
は、協働して都道府県がんゲノム協議会を設置し、都道府県及びがんゲノム医療拠点病院
はその運営を担うこと。都道府県は、地域のがんゲノム医療提供体制を維持・確保する観
点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。また、都道府県及びがんゲノム医
療拠点病院は、がんゲノム医療連携病院のほか、地域におけるがんゲノム医療を担う者、
患者団体等の関係団体を、必ず都道府県がんゲノム協議会へ参画させることとし、これら
の者が主体的に協議に参加できるよう運営すること。また、当該都道府県にがんゲノム医
療中核拠点病院が設置されている場合は参画させること。地域におけるがんゲノム医療の
推進のために次に掲げる事項を協議すること。なお、オンライン環境でも開催できること
が望ましい。また、当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に連携すること。
なお、当該協議会については、都道府県がん診療連携協議会の部会その他これに準ずる組
織として設置することができる。
ⅰ 都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等におけるがんゲノム医療に係る取組の進
捗状況
ⅱ 都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等の運営に係る課題とその対応
ⅲ 都道府県のがんゲノム医療拠点病院の連携・協働に係る課題とその対応
ⅳ 都道府県のがんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
ⅴ 都道府県内のがんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績に係る課題と
その対応
ⅵ 都道府県内のエキスパートパネル連携グループ内における、エキスパートパネルの
5