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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の
有効期間の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後のがん
ゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。


指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第8項において準
用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。







施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。

指針の見直し
健康・生活衛生局長は、必要があると認める場合には、本指針を見直すものとする。

施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行するものとする。

(注)

参考

がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(用語の解説)

がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針 (用語の解説)

1 エキスパートパネル
(略)

1 エキスパートパネル
(略)

2 遺伝カウンセリング
疾患の遺伝学的関与について、その医学的影響、心理的影響、及び家族への影響を、患者や

2 遺伝カウンセリング
遺伝性腫瘍を含めた遺伝性疾患に対する遺伝学的検査の実施に際し、その必要性や遺伝学

その家族が理解し適応していくことを支援することを目的とした、遺伝学的評価、教育、及び
意思決定・適応を促進するプロセスのこと。

的検査の結果について患者またはその家族等に対し行うカウンセリングのこと。本指針にお
いては遺伝カウンセリング料を請求できる体制等で実施したカウンセリングを想定する。

3 遺伝診療
遺伝性疾患が疑われる患者とその血縁者を対象とし、医学的評価、治療や検査の適応判断と
選択、遺伝学的診断とそれに基づいた医学管理計画を立案し実施すること。
(削除)

(新設)

3 遺伝性腫瘍カウンセリング
がん遺伝子パネル検査を実施し、その結果について患者またはその家族に対し、二
次的所見および、追加の遺伝学的検査の実施やその必要性について患者またはその家
族等に対し説明すること。遺伝カウンセリングに関する技術を習得した医師によるも
のであって、必要に応じてより専門性の高い遺伝カウンセリング部門へ適切につなぐ
ことも含む。本指針においては遺伝性腫瘍カウンセリング料を請求できる体制等で実
施したカウンセリングを想定する。

4 常勤
原則として病院で定めた勤務時間の全てを勤務する者をいう。病院で定めた医師の1週間
の勤務時間が、32 時間未満の場合は、32 時間以上勤務している者を常勤とし、その他は非常
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4 常勤
原則として病院で定めた勤務時間の全てを勤務する者をいう。病院で定めた医師の1週間
の勤務時間が、32 時間未満の場合は、32 時間以上勤務している者を常勤とし、その他は非