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資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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質を確保しながら、エキスパートパネルの実施を病院間で調整し合うための課題とその
対応
ⅶ その他目的を達成するために必要な事項


当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されていない場合
当該都道府県における都道府県がん診療連携協議会において、将来的ながんゲノム医療拠
点病院の整備の必要性を含めたがんゲノム医療提供体制のあり方について協議すること。協
議の結果、必要と判断された場合は、がんゲノム医療拠点病院として求められる体制を整備
するために必要な取組を推進すること。



がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
Ⅱ がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県

がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、国立がん
研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院及び地域がん診療病院のこと。以下同じ。)
又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア (略)
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体の取扱いについ
て、一般社団法人日本病理学会策定による「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に
基づき実施されていること。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されており、

がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、国立研究
開発法人国立がん研究センター中央病院、国立研究開発法人国立がん研究センター東病院及び地
域がん診療病院のこと。以下同じ。)又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア (略)
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体の取扱いにつ
いて、「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」(平成 29 年9月 15 日日本病理学会策
定。以下「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」という。)に基づき実施されている

当該手続きに従ってなされた処理等が、適切に記録されていること。







こと。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されており、当該手続きに従って
なされた処理等が、適切に記録されていること。

(略)



② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定された場
合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考慮し、患者に結果開示の意
思を確認した上で適切に遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を実施すること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門が設置されており、当該部門が、関連
する全ての診療科と連携可能な体制が整備されていること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定さ
れた場合の対応方針について、明文化された規定を作成し、確認検査も含めて適切に対
応すること。またその運用状況について、院内で把握し必要に応じて改善を図ること。







(略)

遺伝カウンセリング等について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定された
場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考慮し、患者に結果開示の
意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリングを実施すること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、関連する全ての
診療科と連携可能な体制が整備されていること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリアントが同定
された場合の対応方針について、明文化された規定を作成し、確認検査も含めて適切
に対応すること。またその運用状況について、院内で把握し必要に応じて改善を図る
こと。
エ 遺伝カウンセリング(注2)及び遺伝性腫瘍カウンセリング(注3)の実施数につ
いて、別途定める「現況報告書」で報告すること。



遺伝カウンセリング及び遺伝診療の実績について、別途定める「現況報告書」で報告
すること。

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