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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応
○ 新型コロナの感染拡大を受けて、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」(以下「本剤」という。)が
外来でも使用できるようになったことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症患者に対して外来で本剤を投与した
場合の診療報酬上の評価を拡充する。
(令和3年9月7日事務連絡)

外来における診療の現状
 新型コロナウイルス感染症患者に対して、外来における診療を
行った場合の診療報酬は、初診288点又は再診73点をはじめと
して、以下のとおりとなっている。
外来において診療を行った場合の算定イメージ
初診料(288点)又は再診料(73点)

院内トリアージ実施料(300点)【特例】

点滴注射(45点)
ほか、処方料(42点)又は処方箋料(68点)、薬剤料 等

追加的対応(令和3年9月7日~)
● 新型コロナ患者に対して外来で中和抗
体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」
の投与を行った場合の診療報酬上の評価
を拡充する。

○ 救急医療管理加算
950点(投与した日に1回)

(参考)自宅・宿泊療養患者への診療に係る特例
○ 自宅・宿泊療養を行っている新型コロナウイルス感染症患者に対して往診、訪問診療、訪問看護又は電話等による診療を実施した場合の評価を以下のとおり拡充。
・ 往診・訪問診療:救急医療管理加算950点(1日当たり1回)(令和3年7月30日事務連絡)
・ 訪問看護:長時間訪問看護加算5,200円(1日当たり1回) (令和3年8月4日事務連絡)
・ 電話等による初診・再診:二類感染症患者入院診療加算250点(1日当たり1回)(令和3年8月16日事務連絡)

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