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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応(令和3年4月~)
各医療機関等における感染症対策に係る評価
 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、誰もがウイルスを保有している可能性があることを考
慮して、全ての患者の診療等に対して感染予防策の徹底及び施設の運用の変更が求められる状況
であり、必要な感染症対策に対する評価が必要

○「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」等を参考に感染予防策(※)を
講じることについて、以下の点数に相当する加算等を算定できることとする。
 初診・再診(医科・歯科)等については、 1回当たり5点
 入院については、入院料によらず、1日当たり10点
 調剤については、 1回当たり4点
 訪問看護については、 1回当たり50円
※ 感染予防策の例
・ 全ての患者の診療において、状況に応じて必要な個人防護具を着用した上で、感染防止に十分配慮して患者への対応を実施
・ 新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を行う
・ 病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う
なお、この特例的な対応については、令和3年9月末までの間行うこととする。「同年10月以降については、~延長しないことを基本
の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、年度前半の措置を単純延長することを含め、必要に応じ、柔軟に対応す
る」こととする。

○ 上記のほか、新型コロナウイルス陽性患者への歯科治療を延期が困難で実施した場合について
は、298点を算定できることとする。

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