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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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後方支援病床の確保について

新型コロナウイルス感染症患者について

回復患者について

①療養病床(都道府県から受入病床として割り当てら
れた療養病床)について、一般病床とみなして、病床
確保料の対象とできることとした。(令和3年1月13日付事

①新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き
入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関におい
て、必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った
場合は、二類感染症患者入院診療加算の3倍(750点
/日)を算定できる。(令和2年12月15日付事務連絡)【同日から適

務連絡)【同日から適用】

・ 重症者・中等症者病床 41,000円/日
・ その他病床 16,000円/日

②療養病床(都道府県から受入病床として割り当てら
れた療養病床)に新型コロナウイルス感染症患者を
受け入れた場合、一般病床とみなし、一般病棟入院
基本料のうち特別入院基本料を算定できる旨を明確
化。(令和3年1月13日付事務連絡)【取扱いの明確化】
・ 検査・治療に係る費用について、出来高で算定すること
が可能

・ 中等症患者に係る救急医療管理加算の特例算定(3
倍・2,850点)等が算定可能

用】

②新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き
入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関におい
て、救急医療管理加算(950点/日)を最大90日間算定
できる。(令和3年1月22日事務連絡)【同日から適用】
③新型コロナから回復した後、引き続き入院管理が必
要な患者を受け入れた医療機関において、個室で、必
要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合
は、二類感染症患者療養環境特別加算の個室加算
(300点/日)を最大90日間算定できる。(令和3年5月11日
事務連絡)【同日から適用】

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