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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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中小病院/診療所を対象にした医療関連感染制御策指針(ガイドライン)-抄- ②


本指針においては、無床診療所施設内指針(マニュアル)の一例が添付されており、無床診療所においても、
「所管の保健所や地域の中核医療施設に対して、日ごろからコンタクトをとり、相談ができる体制を整えておく
必要がある」ことが記載されている。
平成27年1月5日厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡

(続き)
5.感染症の発生状況の報告その他に基づいた改善方策等
5-2.アウトブレイクあるいは異常発生の監視・把握と対応
奨励業務
② アウトブレイクに対する感染対策を実施した後、新たな感染症の発病省令を認めた場合、・・・速やかに通常時から協力関係にある地域のネット
ワークに参加する医療機関等の専門家に感染拡大の防止に向けた支援を依頼する。
5-11.地域支援
専門家を擁しない中小病院/有床診療所においては、専門家を擁するしかるべき組織に相談し、支援を求める。
奨励業務
① 地域支援ネットワークを充実させ、これを活用する。
② 病院内で対策をおこなっているにもかかわらず、医療関連感染の発生が継続する場合もしくは病院内のみでは対応が困難な場合には、地域支援ネッ
トワークに速やかに相談する。
5-14.第三者評価
医療関連感染制御策の各施設に於ける質は、第三者評価(外部評価)されることが望ましい。
(添付)無床診療所施設内指針(マニュアル) (2013 年度案 2014 年3 月改訂)
―単純かつ効果的マニュアルの1例―
1. 手指衛生
2. 手袋
3. 個人防護具 personal protective equipment(PPE)
4. 医用器具・器材
5. リネン類
6. 消化管感染症対策
7. 患者の技術的隔離
8. 感染症発生時の対応
9. 抗菌薬投与時の注意
10. 予防接種
11. 医薬品の微生物汚染防止
12. 医療施設の環境整備
13. 特殊な感染症の相談体制の確立
感染症の専門家のいない無床診療所においては、所轄の保健所並びに地域の中核医療施設(一般社団法人日本環境感染学会認定教育施設など)に対して、日
ごろからコンタクトをとって、気軽に専門家と相談ができる体制を整えておく必要がある。
診療報酬上の連携を超えた、ネットワークが構築されることが望ましい。

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