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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応について
○ 新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、診療上の対応に係る追加的な配慮や患者の受入に万全
の体制整備を図る必要があるといった観点から、新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対して診療を行っ
た場合に以下が算定できることを明確化する。
ハイリスク妊娠管理加算
1,200点(1日当たり)
別に厚生労働大臣が定める患者について、入院中にハイ
リスク妊娠管理を行った場合に、1入院に限り20日を限
度として加算する
【主な施設基準】
・産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること
・当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名
以上配置されていること

ハイリスク分娩管理加算
3,200点(1日当たり)
別に厚生労働大臣が定める患者について、分娩を伴う
入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院
に限り8日を限度として加算する
【主な施設基準】
・当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師
が、3名以上配置されていること
・当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること

【主な対象患者】
・妊娠22週から32週未満の早産の患者(ハイリスク妊娠管理加算は、早産するまでの患者に限る。)
・多胎妊娠の患者
・妊娠高血圧症候群重症の患者
・心疾患(治療中のものに限る。)の患者
・前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者 ・(ハイリスク妊娠管理加算のみ)Rh不適合の患者

(診療の手引き ver.5.2より)
○ 新型コロナウイルスに感染した妊産婦については、
・妊娠後期に感染した場合、早産率が高まり、患者本人も重症化のリスクがあること
・妊婦にはデキサメタゾンが使用できないなど、通常の成人の診療より慎重な管理を要すること
等を踏まえ、上記加算の対象患者として含めることを明確化する(※)。 (※)施設基準は変更無し

なお、
・ハイリスク妊娠管理加算については、21日目以降
・ハイリスク分娩管理加算については、9日目以降 も算定可能とする。(令和3年8月27日付事務連絡)

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