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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応
○ 新型コロナの感染拡大を受けて、自宅・宿泊療養の需要が増加していくことが見込まれる状況に鑑み、自宅・
宿泊療養を行っている新型コロナ感染症患者に対し往診・訪問診療・訪問看護を実施した場合の評価を拡充。
(往診・訪問診療:令和3年7月30日事務連絡、訪問看護:令和3年8月4日事務連絡)

「往診・訪問診療」の現状(令和3年2月26日事務連絡)
 自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者
に対して、当該患者又はその看護に当たっている者
から新型コロナウイルス感染症に関連した求めに応
じて緊急に求められて往診を行った場合、緊急往診
加算(325点~850点)の「急性心筋梗塞、脳血管障
害、急性腹症等が予想される場合」に該当すること
としている。
※自宅・宿泊療養中の患者に緊急で往診をした場合の算定イメージ
初診料288点+往診料720点+院内トリアージ実施料300点
+緊急往診加算850点(注)=1,008点+1,150点(計2,158点)

「訪問看護」の現状(令和3年2月26日事務連絡)
 自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者
の利用者に対して、主治医の指示に基づき緊急に訪
問看護を実施した場合、診療所又は在宅療養支援病
院の保険医以外の主治医からの指示であっても緊急
訪問看護加算(2,650円)を算定することとしている。
※自宅・宿泊療養中の利用者に緊急で訪問看護をした場合の算定イメージ
訪問看護基本療養費5,550円+管理療養費初日7,440円(2日目以降
3,000円)+特別管理加算2,500円(注)+緊急訪問看護加算2,650円
=12,990円+5,150円(計18,140円)
(注)月1回の算定

(注)C000往診料注1イ(1)①緊急往診加算850点(機能強化型の在宅療養支援診
療所又は在宅療養支援病院であって病床を有する場合の点数)

自宅・宿泊療養を行っている新型コロナウイルス感染症患者に対して往診・訪問診療・訪問看護を実施した場合の評価を拡充

「往診・訪問診療」の追加対応(令和3年7月30日~)
〇 救急医療管理加算950点を算定可とする。
(1日当たり1回)
※自宅・宿泊療養中の患者に緊急で往診をした場合の算定イメージ
初診料288点+往診料720点+院内トリアージ実施料300点
+緊急往診加算850点+救急医療管理加算950点
=1,008点+1,150点+950点(計3,108点)

「訪問看護」の追加対応(令和3年8月4日~)
〇 長時間訪問看護加算5,200円を算定可とする
(1日当たり1回)
※自宅・宿泊療養中の利用者に緊急で訪問看護をした場合の算定イメージ
訪問看護基本療養費5,550円+管理療養費初日7,440円(2日目以降
3,000円)+特別管理加算2,500円(注)+緊急訪問看護加算2,650円
+長時間訪問看護加算5,200円
(注)月1回の算定
=12,990円+5,150円+5,200円(計23,340円)

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