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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合の初診料(電話等初診料)の算定状況


電話等初診料(※)の算定回数の推移は、以下のとおり。

■ 電話等初診料

(単位:回数)
令和2年度

算定月
電話等初診料

4月

5月

6月

7月

8月

9月

25,636

29,761

15,939

21,932

20,275

16,100

令和3年度

10月

11月

19,205

電話等初診料

12月

19,522

令和2年度

24,646

1月

2月

3月

4月

5月

28,023

23,701

21,767

24,487

26,769

令和3年度

35,000
30,000






25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

※ 新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた診療報酬上の時限的・特例的取扱いとして、令和2年4月10日以降、電話や情
報通信機器を用いた初診を実施した場合、初診料として214点を算定可能としている。(令和2年4月10日付事務連絡)

出典:NDBデータ

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