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【資料2-3】企画管理編(案) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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用例:薬局で紙の処方箋を受け付けた時点で電子化し、それを原本として調剤を行い、薬剤師の電子署名を
もって調剤済みとする等)。


調剤終了時までは特段の問題なく経過した処方箋であっても、その後に内容の修正が発生することを完全には否
定できないことがある(例:記載事項を確認したものの修正を忘れた場合等)。そのため、一旦電子化した紙の
調剤済み処方箋であっても、その修正が発生する可能性がある。



企画管理者は、診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合の共通要件に加えて、一旦電子化した
紙の調剤済み処方箋の修正等、実際の運用を踏まえて、遵守事項⑦に記載のとおり、状況を踏まえた対応を
行うことが必要である。

16.5 運用の利便性のためにスキャナ等により電子化を行うが、紙等の媒体もそ
のまま保存を行う場合


紙等の媒体で扱うことが著しく利便性を欠くためにスキャナ等で電子化するがした後も、紙等の媒体の保存は継
続して行う場合、電子化した情報はあくまでも参照情報でありには、保存義務等の要件は課せられない。しかし
ながら、個人情報保護上の配慮は同等に行う必要がある。



り、またスキャナ等による電子化の際に医療に関する業務等に差し支えない精度の確保も必要である。



企画管理者は、このような観点から、遵守事項⑧に記載する措置を講じることが求められる。

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