よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料2-3】企画管理編(案) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

14.法令で定められた記名・押印のための電子署名
【遵守事項】
① 法令で署名又は記名・押印が義務付けられた文書において、記名・押印を電子署名に代える場合、以下の
条件を満たす電子署名を行うこと。
1. 以下の電子証明書を用いて電子署名を施すこと
(1) 「電子署名及び認証業務に関する法律」(平成 12 年法律第 102 号)第2条第1項に規定する電
子署名を施すこと。なお、これはローカル署名のほか、リモート署名、立会人型電子署名の場合も同様であ
る。
(2) 法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書については、以下の(a)~
(c)のいずれかにより、国家資格の確認が電子的に検証可能な電子証明書を用いた電子署名等を用い
ること。
(a) 厚生労働省「保健医療福祉分野における公開鍵基盤認証局の整備と運営に関する専門家会議」に
おいて策定された準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 HPKI(Healthcare Public Key
Infrastructure)認証局(HPKI 認証局)の発行する電子証明書を用いて電子署名を施すこと。
HPKI 認証局が発行するは、電子証明書内には、医師等の保健医療福祉に係る資格情報が含まれ
を格納している。したがって、HPKI 認証局の発行する電子証明書を使用して電子署名を活用すると、
電子的な本人確認に加え、医師等の国家資格を電子的に確認することが可能である。
ただし、当該電子署名を施された文書を受け取る者が、国家資格を含めた電子署名を正確に検証で
きる必要がある。
(b) 認定認証事業者(電子署名法第 2 条第 3 項に定める特定認証業務を行う者として主務大臣の認
定を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証事業者(電子署名法第 2 条第 2 項の認証業務を行う者
(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電子証明書を用いて電子署名を施すこと。その場
合、当該電子署名を施された文書を受け取る者が、国家資格の確認を電子的に検証でき、電子署名
を正確に検証できる必要がある。事業者(認証局あるいは立会人型電子署名の場合は電子署名サー
ビス提供事業者をいう。以下「14.法令で定められた記名・押印のための電子署名」において同じ。)を
選定する際には、事業者が次に掲げる事項を適切に実施していることについて確認すること(ローカル署
名のほか、リモート署名、立会人型電子署名の場合も同様)。
・ 事業者による利用者の実在性、本人性及び利用者個人の申請意思の確認に当たっては、 オンライ
ンの場合、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成
14 年法律第 153 号)」第 3 条第 1 項に規定する署名用電子証明書に係る電子署名により確認
を行うこと。マイナンバーカードによる確認が行えない場合は、身分証明書と住民票等の公的証明書を
スキャンしたデータ(いずれも本項と同等の電子署名(資格確認を除く)を施すこと)により確認を行
うこと。郵送の場合は、身分証明書のコピー(署名又は押印(実印が捺印され、印鑑登録証明書が
添えてあること ))、住民票等の公的証明書により確認を行うこと。対面の場合は、身分証明書と住
民票等の公的証明書により確認を行うこと。なお、新たな技術により、医療分野の特性を踏まえた現
行の本人確認に必要な保証レベルと同等のレベルが担保される方法を用いることが可能となった場合
には、これを活用することも可能であるため、本ガイドライン及び関連資料を参照の上、選択・採用する
こと。
※ 身分証明書の確認は、公的な写真付きの身分証明書であればマイナンバーカード、運転免許証、

- 50 -