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【資料2-3】企画管理編(案) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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また、施行通知に示される電磁的記録の保存等を行うことができるが可能な文書は、正当な権限で作成された
記録であり、虚偽入力、書換え、消去及び混同が防止され、かつ、第三者から見て作成の責任の所在が明確で
あることが求められる。電子署名法第 3 条では、電子文書(デジタル情報)について、本人すなわち当該電子
文書の作成名義人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人
だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われていると認められる場合には、当該作成名義人が当該電
子文書を作成したことが推定されることを定めてとしている。



医療分野において電子署名に係る争訟が生じた場合に備え、立証責任を軽減する観点から、下記のような特
徴を備えた措置の利用を検討すること。


・十分な暗号強度を有し、他人が容易に同一の鍵を作成できないものであること



・電子署名が本人の意思に基づき行われたことを確認できること




医療分野における電子署名に係る争訟が生じた場合に備え、立証責任を軽減したい医療機関等においては、
十分な暗号強度を有し他人が容易に同一の鍵を作成できないものであることや、電子署名が本人の意思に基づ
き行われたものであること等の措置を講ずる手段も存在することに留意すること。立会人型電子署名の選択に当
たっては、総務省・法務省・経済産業省から令和2年9月4日に示されている「利用者の指示に基づきサービス
提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関する Q&A(電子署名法 3 条に関する
Q&A)」も参照すること。



さらに、医療分野においては、処方箋のように、医師等の有資格者に作成が求められる文書が医師法等の法令
で定められている場合がある。これらに関しては、の多くにははその証明として記名・押印が求められており、記名・
押印をすることは、は本人の証明だけでなく、有資格者としての当該行為に対する責務も示すことになる。当該資
格者による行為であることの証明を電子的に担保する場合の考え方を「Nonrepudiation(否認防止)」と呼
び、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子証明書を用いた電子署名等を用いることで、それを
担保することが可能となるにより担保可能となる。



また、特に医療に係る文書では一定期間、信頼性を持って署名を検証できることが可能である必要がある必要で
ある。電子署名は紙媒体への署名や記名・押印と異なり、電子署名法第2条第1項の要件該当性は厳密に
検証することが可能である反面、電子証明書等の有効期限が過ぎたり、失効させた場合は検証できない不能と
なるという特徴がある。さらに、電子署名の技術的な基礎となっている暗号技術は、解読法やコンピュータの演算
速度の進歩につれて次第に脆弱化が進み、中長期的にはより強固な暗号アルゴリズムへ移行することも求められ
る。



したがって、電子署名を付与する際はこのような点を考慮し、このような点を踏まえ、電子証明書を利用する場合
には、有効期間や失効の有無、暗号アルゴリズムの脆弱化の影響を受けることなく、法定保存期間等の一定期
間にわたり電子署名の検証を継続できることが求められる。また、対象文書は行政による監査等の対象となるた
め、付与された電子署名は行政機関等においても検証可能でなければならない。



なお、デジタルタイムスタンプ技術を用いた長期署名方式の標準化が進んでおり、長期的な署名検証の継続を可
能とする方式が ISO 規格として制定されている電子証明書の有効期間や失効、また暗号アルゴリズムの脆弱化
の有無によらず、法定保存期間等の一定の期間、電子署名の検証が継続できる必要がある。また、対象文書
は行政の監視等の対象であり、施した電子署名が行政機関等によっても検証できる必要がある。デジタルタイム
スタンプ技術を利用した長期署名方式の標準化が進み、長期的な署名検証の継続が可能となり、ISO 規格と

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