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【資料2-3】企画管理編(案) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》 |
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8.1.2 情報管理の手順
➢
情報管理方針を踏まえて、具体的な情報管理の手順を定める必要がある。情報管理の手順等は、管理対象と
なる情報により異なることから、。各情報を主に管理する者を管理責任者として、それぞれで適切に管理できるよ
う手順の策定や管理方法などを定める必要があること。
➢
情報については、一般的には、作成、利用、保存、廃棄などのライフサイクルが想定される。それぞれの過程ごとに、
セキュリティが確保できるよう、適切に管理することが求められる。
作成
◼ 新規作成
利用
保存
◼ 編集・加工
◼ 格納
◼ 廃棄
➢ 電子カルテシステム、
PACS(画像管理システ
ム)、LIS(検査システ
ム)での保存
➢ 保存期間を過ぎた紙カル
テやフィルムの物理的廃
棄
◼ バックアップ
➢ 電子データの完全削除
(DoD方式、暗号化消去
など)
➢ 個人特定が不要になった
匿名化データの消去
➢ 医師による診療記録(電
子カルテへの入力)
➢ 看護師による看護記録
➢ 検査機器による検査結果
データ(血液検査、画像
診断など)
➢ ウェアラブルデバイスや
在宅医療機器からのリア
ルタイム測定データ
➢ 診療内容の追記・修正
➢ 検査結果に基づく解析
◼ 複写による作成
➢ 診療情報提供書や紹介
◼ 伝達・移送
➢ 災害対策としてのオフサ
イト・クラウドバック
アップ
➢ 高可用性システムによる
冗長化
➢ 紹介状・退院サマリーの
送付
➢ 保険者や研究機関への
データ送信
➢ 遠隔医療での画像・診療
データ送信
➢ 法令に基づく保存期間経
過後の長期保管(例:診
療録は5年間保存義務)
➢ 研究用に匿名化したデー
タを長期保管
状(元のカルテ記録の抜
粋・転記)
➢ 検診等情報の利用
◼ 他からの取得
➢ 他院から提供される診療
情報(地域医療連携ネッ
トワーク経由)
➢ マイナポータルAPI等を
通じた健診結果・薬剤情
報の取得
◼ 参照・複製
➢ 医療従事者による参照
(診断・治療判断のた
め)
➢ 患者自身による閲覧
(PHR、マイナポータ
ル)
廃棄
◼ 消去
◼ アーカイブ
図8-1 図 1 情報のライフサイクル
➢
企画管理者は、これらの管理手順等について、各情報の管理責任者から整備状況等の報告を受け、把握する
必要がある。
➢
医療情報については、漏洩漏えいや不正利用を防ぐ観点から、医療情報が保存されている施設、情報機器等
へのアクセスを制限し、管理を行うための規則等を設ける必要がある。
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➢
情報管理方針を踏まえて、具体的な情報管理の手順を定める必要がある。情報管理の手順等は、管理対象と
なる情報により異なることから、。各情報を主に管理する者を管理責任者として、それぞれで適切に管理できるよ
う手順の策定や管理方法などを定める必要があること。
➢
情報については、一般的には、作成、利用、保存、廃棄などのライフサイクルが想定される。それぞれの過程ごとに、
セキュリティが確保できるよう、適切に管理することが求められる。
作成
◼ 新規作成
利用
保存
◼ 編集・加工
◼ 格納
◼ 廃棄
➢ 電子カルテシステム、
PACS(画像管理システ
ム)、LIS(検査システ
ム)での保存
➢ 保存期間を過ぎた紙カル
テやフィルムの物理的廃
棄
◼ バックアップ
➢ 電子データの完全削除
(DoD方式、暗号化消去
など)
➢ 個人特定が不要になった
匿名化データの消去
➢ 医師による診療記録(電
子カルテへの入力)
➢ 看護師による看護記録
➢ 検査機器による検査結果
データ(血液検査、画像
診断など)
➢ ウェアラブルデバイスや
在宅医療機器からのリア
ルタイム測定データ
➢ 診療内容の追記・修正
➢ 検査結果に基づく解析
◼ 複写による作成
➢ 診療情報提供書や紹介
◼ 伝達・移送
➢ 災害対策としてのオフサ
イト・クラウドバック
アップ
➢ 高可用性システムによる
冗長化
➢ 紹介状・退院サマリーの
送付
➢ 保険者や研究機関への
データ送信
➢ 遠隔医療での画像・診療
データ送信
➢ 法令に基づく保存期間経
過後の長期保管(例:診
療録は5年間保存義務)
➢ 研究用に匿名化したデー
タを長期保管
状(元のカルテ記録の抜
粋・転記)
➢ 検診等情報の利用
◼ 他からの取得
➢ 他院から提供される診療
情報(地域医療連携ネッ
トワーク経由)
➢ マイナポータルAPI等を
通じた健診結果・薬剤情
報の取得
◼ 参照・複製
➢ 医療従事者による参照
(診断・治療判断のた
め)
➢ 患者自身による閲覧
(PHR、マイナポータ
ル)
廃棄
◼ 消去
◼ アーカイブ
図8-1 図 1 情報のライフサイクル
➢
企画管理者は、これらの管理手順等について、各情報の管理責任者から整備状況等の報告を受け、把握する
必要がある。
➢
医療情報については、漏洩漏えいや不正利用を防ぐ観点から、医療情報が保存されている施設、情報機器等
へのアクセスを制限し、管理を行うための規則等を設ける必要がある。
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