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【資料2-3】企画管理編(案) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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(1) タイムスタンプは、第三者による検証を可能にするため、「時刻認証業務の認定に関する規程(令和 3 年
総務省告示第 146 号)」に基づき認定された事業者(認定事業者)が提供するものを使用すること。な
お、一般財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証事業者(総務省が策定した「タイムビジネス
に係る指針-ネットワークの安心な利用と電子データの安全な長期保存のために-」等で示されている時刻
認証業務の基準に準拠し、一般財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証事業者。以下「認定
時刻認証事業者」という。)については、令和4年以降、国による認定制度に順次移行する予定であるこ
とから、当面の間、認定時刻認証事業者によるものを使用しても差し支え無い。
(2) 法定保存期間中、タイムスタンプの有効性を維持するための対策を実施すること。
(3) タイムスタンプの利用や長期保存に関しては、今後も、関係府省庁の通知や指針の内容や標準技術、関
係ガイドラインに留意しながら適切に対策を実施すること。
(4) タイムスタンプを付与する時点で有効な電子証明書を用いること。
② 電子署名に用いる秘密鍵の管理が、認証局が定める「証明書ポリシー」(CP)等で定める鍵の管理の要
件を満たして行われるよう、利用者に指示し、管理すること。

14.1 法令で定められた記名・押印のための電子署名の要件


平成 12 年 5 月に電子署名法が成立した。、また、また、e-文書法の対象範囲となる医療関係文書として e文書法省令において指定された医療関係文書においては、電子署名法第 2 条第1項に規定する電子署名に
よって、記名・押印に代わり電子署名を施すことで、作成・保存が可能となった。



近年、ローカル署名(IC カードやパソコン等の記録媒体に格納された、本人が管理する鍵で署名するもの)に
加え、リモート署名(クラウド上のサーバに利用者(電子署名法第2条第2項における自らが行う電子署名に
ついてその業務を利用する者をいう。以下同じ。)自身の署名鍵を格納し、利用者が当該サーバにリモートでログ
インした上で行う電子署名)や、クラウド技術を活用した立会人型電子署名(利用者の指示に基づき電子署
名サービス提供事業者(電子署名法に規定する電子署名に関するサービスを提供する者のうち、立会人型電
子署名に関するサービスを行う者をいう。以下同じ。)自身の署名鍵による暗号化等を行う電子署名)を用い
たサービスが登場している。が、電子署名法第2条第1項の要件を満たすものについては、電子署名法における
電子署名に該当する。



なお、利用者と認証局あるいは電子署名サービス提供事業者の間で行われる本人確認(利用者の実在性、
本人性、利用者個人の申請意思の確認及び当人認証)等のレベルや電子署名サービス提供事業者内部で
行われるプロセスのセキュリティレベルは様々である。ことから、各サービスの利用に当たっては、当該各サービスを利
用して締結する契約等の性質や、利用者間で必要とする本人確認レベルに応じて、適切なサービスを選択するこ
とが求められる。



立会人型電子署名の選択に当たっては、総務省・法務省・経済産業省から令和 2 年 7 月 17 日に示されてい
る「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関する
Q&A(電子署名法2条1項に関する Q&A)」も参照すること。
表14-1 電子署名の種類

署名方式
ローカル署名

概要
IC カードやパソコン等の記録媒体に格納された、本人が管理する鍵で署名するもの

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