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【資料2-3】企画管理編(案) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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8.1.3 情報の安全管理状況の報告


医療機関等が保有する情報について安全な管理がなされているかどうかを確認するため、企画管理者は情報の
管理状況の把握を行う必要がある。管理状況の把握対象は、医療機関等が保有している情報、特に医療情
報の状況(どの程度の人数の情報が管理されているか、どのような情報が管理されているか)などと、それらに対
する管理状況(システムによる管理か、紙媒体によるものか、内部管理か外部管理か等)などについて定期的
に把握し、経営層に対して報告を行うこと必要がある。



患者の医療情報に関しては、患者の取り違い等の様々なリスクを避ける等の観点から、的確に各患者を識別し、
各患者の医療情報が適切に管理されるように運用する必要がある。

8.2 医療情報の持ち出し
8.2.1 医療情報の持ち出し手順等の策定


医療機関等が管理する情報又は情報機器の持ち出しについては、適切に行われなければ、は、漏洩漏えいのリ
スクがを伴う。このリスクを低減するそのため、組織として情報又は情報機器の持ち出しをどのように取り扱うかをに
関する取扱いを整理した方針が必要である。この点、当該方針は、物理媒体での持ち出しだけではなく、外部の
クラウドサービスなどを用いたデータ等の持ち出しや、テレワークなどによる外部からの作業に伴う持ち出しなども想
定した内容とすることが求められる。



医療情報の持ち出しについては、特に可搬媒体や情報機器の盗難、紛失、置き忘れ等の人による不注意、過
誤、誤送信等のリスクの方が大きいことから、人的安全管理対策と併せて対応する必要がある。



このような対応を図るため、企画管理者はこれらのリスクを低減するため、医療情報の持ち出しに関する手順等を
策定し、職員等の教育など人的管理対策の中で周知を図る等の対応が必要であること。
8.2.2 記録媒体・情報機器等による持ち出し



医療機関等の外部に医療情報を持ち出す方法の一つとして、記録媒体や記録可能な情報機器等への医療情
報の格納による持ち出しが想定される。記録媒体や情報機器等による持ち出しは、持ち出し先での紛失や盗難
のほか、外部の情報機器へ接続した場合にはマルウェアの混入なども想定されることから、持ち出す前だけではなく、
持ち出した後の対応についても検討する必要がある。



企画管理者は、記録媒体・情報機器等による医療情報の持ち出しに際しては、
・医療情報の持ち出しが可能となる記録媒体や情報機器等を限定
・医療情報の持ち出しに対する手続等を策定
・記録媒体・情報機器等を医療機関等に持ち帰った際場合のそれらの確認に関する手続等の策定
等を行うことが求められる。



また、医療情報を持ち出す際の記録媒体や情報機器に関する安全性について、担当者と協議することも求めら
れる。



ネットワークを通じて外部保存を行い、外部保存の委託先事業者においてこのデータを可搬媒体に保存する場合
も、同様の対策を講じるよう委託先事業者に求めることも必要となる。
8.2.3 ネットワークサービスを用いた持ち出し



医療機関等の外部に容易にデータを保管し、加工や共有もできるクラウドサービスなどが普及している。特に容量
が大きいデータ等の外部との交換においては、ネットワークを通じたクラウドサービスを利用することも想定される。
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