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【資料2-3】企画管理編(案) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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8.3 医療情報の破棄
8.3.1 破棄の手順等の策定


医療機関等が管理する医療情報のを破棄に際してについては、安全性を確保した上で適切に破棄するためのに
必要な対応等を含む手順の策定が必要となる。
当該手順には、下記違いに応じた内容を示すこと。
・情報種別
・や管理形態(紙媒体、システム管理等)



・、また破棄対象が(情報だけか、記録媒体も対象か)などの違いに応じた内容を示すことが求められる。



特にシステム上のデータの破棄や記録媒体・情報機器等の破棄については、適切に破棄しなければ、漏洩漏え
いや不正利用のリスクが生じることに留意が必要である。
8.3.2 外部保存をシステム関連事業者に委託している場合の対応



外部保存をシステム関連事業者に委託している場合、委託先事業者において医療情報を破棄する際、医療機
関等においても適切に破棄されたことを、医療機関等においても確認する必要がある。企画管理者は、破棄され
たことを確認できる証跡の提供を、委託先事業者に求める必要があること。



クラウドサービス上での破棄の場合など、そ破棄の証明を行うことが困難な難しい場合もある。その場合、破棄の
手順や実際に行った処理に関する証跡の提供など、証明に代替する対応を委託先事業者に求めることになる。
その上で、委託先事業者における破棄の手順や基準が、医療機関等が定めるにおける破棄の手順や基準に適
合するよう、事前に協議した上で、委託契約等の内容にも含めることが求められる。

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