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○調剤(その3)について-3 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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お薬手帳における薬局名等の記載
○ 令和2年度改定において、薬剤服用歴管理指導料について、医療機関等から薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用す
る薬局の名称をお薬手帳に記載するよう患者に促すことを求める規定を要件に追加した。
○ また、医療機関と薬局の連携による残薬への対応を推進する観点から、お薬手帳による医療機関への情報提供を推進する規定を要
件に追加した。
○ なお、かかりつけ薬剤師指導料の算定要件では、かかりつけ薬剤師の氏名等を記載することとしている。
薬剤服用歴管理指導料の算定要件(お薬手帳の主な記載関連部分のみ抜粋)
(3) (略)
ウ 手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方
による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬
剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項等を患者の手帳
に経時的に記載すること。
エ (略)患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した
上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情
報提供するよう努めること。(略)
(5) (略)
ウ 手帳
(イ)「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項を記
録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
①から③までの手帳の欄については、保険薬局において適切に記載されていることを確認する
とともに、記載されていない場合には、患者に聴取の上記入するか、患者本人による記入を指
導するなどして、手帳が有効に活用されるよう努める。④については、当該保険薬局と他の保
険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する保
険薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよ
う患者に促すこと。なお、④の患者が日常的に利用する保険薬局の名称等については、令和
3年3月31日までの間は適用しない。
(ロ)手帳については、患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法等につい
て十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供することとし、患者の意向等を確認した上で
手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服用歴の記録に記載する。
(略)
(ニ)手帳による情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際には医師
又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。また、患者が、保険医療機関や他の保険薬
局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している
場合は患者の意向を確認した上で、同一の手帳で管理できると判断した場合は1冊にまとめ
る。なお、1冊にまとめなかった場合については、その理由を薬剤服用歴の記録に記載する。

○ お薬手帳の記載項目(イメージ)
氏名:
男・女
生年月日: 年 月 日

住所:
.
電話番号 :
.
血液型(A・B・AB・O型)RH(+・ー)
アレルギー歴(有・無)
(食べ物)

主な既往歴
□アレルギー性疾患(
□肝疾患(
□心疾患(
□腎疾患(
□消化器疾患(
□その他(
a
a
a
a
a

a
a
(医薬品)
a
a
副作用歴(有・無)
医薬品名:

かかりつけ薬剤師連絡先
かかりつけ薬剤師名:
薬局名:
電話番号:

a
a









a





かかりつけ薬剤師指導料の算定要件
(お薬手帳の主な記載関連部分のみ抜粋)
(1)~ (3) (略)
(4) 他の保険薬局及び保険医療機関おいても、かかりつけ薬剤師の情報を確認でき
るよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の
名称及び連絡先を記載する。
(5) ~ (11) (略)

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