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○調剤(その3)について-3 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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調剤業務のあり方について(平成31年4月2日通知)
 薬剤師法第19条においては、医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときを除き、薬剤師以外の者が、販売又は授与の目的で
調剤してはならないことを規定。
 平成28年度厚生労働科学特別研究事業「かかりつけ薬剤師の本質的業務と機能強化のための調査研究」において、「機械の使用や薬剤師の指示によ
り他の従業者に行わせること」について検討。
 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」(平成30年12月25日)において、薬剤師の行う対人業務を充
実させる観点から、医薬品の品質の確保を前提として対物業務の効率化を図る必要があり、「調剤機器や情報技術の活用等も含めた業務効率化のた
めに有効な取組の検討を進めるべき」とされた。

 これらを踏まえ、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の「基本的な考え方」を整理して通知(平成31年4月2日付薬
生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)
 薬局における対物業務の効率化に向けた取組の推進に資するよう、情報通信技術を活用するものも含め、有識者の意見を聴きつつ
さらに整理を行い、別途通知する予定
通知における「基本的な考え方」


調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、薬剤師以外の者が、以下のいずれも満たす業務を実施することは差し支えない。(調剤した薬
剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要あり)
①当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施
②薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがない
③当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業
例)薬剤師の指示に基づき、PTPシート等に包装されたままの医薬品を、処方箋に記載された必要量を取り揃える行為・薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為



薬剤師以外の者が、軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き不可。
ただし、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。



薬局開設者は、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、上記の業務を薬剤師以外の者に
実施させる場合には、手順書の整備や研修の実施等の必要な措置を講じる必要がある。



なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えない。
①納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
②調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
③薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

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