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○調剤(その3)について-3 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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専門医療機関連携薬局の基準
●専門医療機関連携薬局:がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局

① 新法第6条の3第1項の厚生労働省令で定める傷病の区分は、がんとすること。
法律

基準



構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する
観点から必要なものとして厚生労働省令で定め
る基準に適合するものであること。

利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
○ 利用者が座って服薬指導等を受ける個室等の設備の設置
○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造



利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報
を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労
働省令で定める基準に適合するものであること。

利用者に専門的な薬学的知見に基づく指導を行うために、専門的な医療の提供等を行う地
域の他の医療提供施設と情報を共有する体制
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関との会議への継続的な参加
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、
①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体
制の整備
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、
①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績
(①の傷病の区分に係る患者の半数以上報告・連絡した実績)
○ 地域の他の薬局に対し、①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報につい
て報告・連絡できる体制の整備



専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の
業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準
に適合するものであること。

①に係る専門的な調剤や指導に関して、地域の他の医療提供施設との連携を行いつつ、適
切に実施できる体制
○ 開店時間外の相談応需体制の整備
○ 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
○ 地域の他の薬局への①の傷病の区分に係る医薬品提供体制の整備
○ 麻薬の調剤応需体制の整備
○ 医療安全対策の実施
○ 継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
○ ①の傷病の区分に係る専門性を有する常勤薬剤師の配置
○ 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する①の傷病の区分に係る専門的な研
修の計画的な実施
○ 地域の他の薬局に対する①の傷病の区分に関する研修の継続的な実施
○ 地域の他の医療提供施設に対する①の傷病の区分に係る医薬品の適正使用に関する
情報の提供実績

<専門性の認定を行う団体>
●日本医療薬学会(地域薬学ケア専門薬
剤師(がん))
●日本臨床腫瘍薬学会(外来がん治療専
門薬剤師)

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