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○調剤(その3)について-3 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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事例③


病院敷地内に移転した薬局が保険薬局の遡及指定を受けており、遡及前の保険指定が平成28年9月30日以
前であった事例。





病院Aの近隣に開設していた薬局Pが敷地内に移転し、指定日を遡及して保険薬局の指定を受けている

敷地内




薬局P




病院A




敷地内

薬局Pを閉局して
移転開局する

薬局P’

病院A

1 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の(1)から(4)までのいずれかに該当
するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と
不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。
(1) 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
(2) 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局
である場合
(3) 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合
(4) 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
6 1の(2)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係がある
場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用
する。
(1) 平成28 年10 月1日以降に病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合
(2) 平成30 年4月1日以降に診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合

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