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○調剤(その3)について-3 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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同一薬局の利用推進(令和2年度改定)
 薬剤服用歴管理指導料の点数が低くなる規定について、再度の来局の期間を「原則6月以内」
から「原則3月以内」に短縮するとともに、対象を調剤基本料1以外にも拡大。
 調剤基本料について、同一患者から異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付
けた場合、2回目以上の受付分については所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。
 医療機関等から薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳
に記載するよう患者に促す規定を追加する。
薬剤服用歴管理指導料





原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に行った場合※
1の患者以外の患者に対して行った場合
特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合

43点(1回につき)
57点(1回につき)
43点(1回につき)
43点(月1回まで)

※ 3月以内に再度処方箋を持参した場合でも、手帳を持参していない患者は、薬剤服用歴管理指導料2(57点)を算定する。

<主な業務>

薬剤の基本的な説明、患者への必要な指導、薬剤服用歴(薬歴)への記録など

点数

算定回数(R2)

①3ヶ月以内にお薬手帳を持参して再来局した患者

43点

31,103,321

算定割合*
(%)
62.17

②①以外の患者

57点

18,299,870

36.57

③特別養護老人ホーム入所者

43点

627,939

1.25

④オンライン服薬指導

43点

140

0.00028

項目

薬剤服用歴管理指導料

出典:社会医療診療行為別統計(令和2年6月審査分)

*薬剤服用歴管理指導料の算定回数に対する割合

68