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○調剤(その3)について-3 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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調剤料の主な加算(令和2年度改定時点)
嚥下困難者用製剤加算、一包化加算
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
(略)
注1(略)
2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製
剤加算として、所定点数に80点を加算する。【嚥下困難者用製剤加算】
3 2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化加算として、当
該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。【一包化加算】
イ 42日分以下の場合投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合 240点
自家製剤加算
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すご
とに)それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬20点
( 2 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬90点
( 3 ) 液剤45点
ロ 外用薬
( 1 ) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤90点
( 2 ) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤75点
( 3 ) 液剤45点
計量混合調剤加算
2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、
所定点数に、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。
イ 液剤の場合 35点
ロ 散剤又は顆粒剤の場合 45点
ハ 軟・硬膏剤の場合 80点
※薬局の調剤料(内服薬)は、「1剤」あたりの点数として設定されている。剤数は、服用時点が同一であるものは1剤とされており、1処方での剤数は最大で3。

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