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○調剤(その3)について-3 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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調剤基本料の特例
医療資源の少ない地域の薬局(平成30年度改定)
○ 医療資源の少ない地域の薬局について、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤
基本料の特例対象から除外する。
[調剤基本料注1のただし書きに規定する施設基準]
(1) 次のすべてに該当する保険薬局であること。
イ 「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関(歯科医療を担当するものを除く。)の数が10以下
であって、許可病床の数が200床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の
調剤割合が70%を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機
関を含むものとする。
ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。

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