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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑥
在宅療養支援診療所・病院の見直し②
第三者による連絡体制・往診体制の代行に係る要件の明確化
➢ 安心・安全な医療提供体制を確保する観点から、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、第三者
(株式会社等)の利用によって24時間連絡体制及び往診体制を確保する場合に係る要件を明確化する。
現行
改定後
【単独型機能強化型在宅療養支援診療所】
診療所であって、当該診療所単独で以下の要
件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及
び24時間往診できる体制等を確保しているこ
と。
ア (略)
イ 当該診療所において、24時間連絡を受け
る保険医又は看護職員をあらかじめ指定す
るとともに、当該担当者及び当該担当者と
直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急
時の注意事項等について、事前に患者又は
その看護を行う家族に対して説明の上、文
書により提供していること。なお、曜日、
時間帯ごとに担当者が異なる場合には、そ
れぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該
担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号
等を文書上に明示すること。
ウ 当該診療所において、患家の求めに応じ
て、24時間往診が可能な体制を確保し、
往診担当医の氏名、担当日等を文書により
患家に提供していること。(後略)
エ~ツ (略)
【単独型機能強化型在宅療養支援診療所】
診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の
連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア (略)
イ 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじ
め指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先
電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う
家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯
ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当
該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。ま
た、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担
う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、
当該保険医療機関において当該コールセンター等からの連絡を24時間受け
る体制を確保していること。
ウ 当該診療所において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確
保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
(中略)なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない
往診医が往診をする場合であっても、当該往診医は往診日以前に当該保険医
療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面
談し、診療方針等の共有を行っている者に限られるものであり、それ以外の
者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患
家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、
当該医師は常時1人以下であること。
※ 他の在宅療養支援診療所及び病院においても同様。 エ~ツ (略)
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Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑥
在宅療養支援診療所・病院の見直し②
第三者による連絡体制・往診体制の代行に係る要件の明確化
➢ 安心・安全な医療提供体制を確保する観点から、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、第三者
(株式会社等)の利用によって24時間連絡体制及び往診体制を確保する場合に係る要件を明確化する。
現行
改定後
【単独型機能強化型在宅療養支援診療所】
診療所であって、当該診療所単独で以下の要
件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及
び24時間往診できる体制等を確保しているこ
と。
ア (略)
イ 当該診療所において、24時間連絡を受け
る保険医又は看護職員をあらかじめ指定す
るとともに、当該担当者及び当該担当者と
直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急
時の注意事項等について、事前に患者又は
その看護を行う家族に対して説明の上、文
書により提供していること。なお、曜日、
時間帯ごとに担当者が異なる場合には、そ
れぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該
担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号
等を文書上に明示すること。
ウ 当該診療所において、患家の求めに応じ
て、24時間往診が可能な体制を確保し、
往診担当医の氏名、担当日等を文書により
患家に提供していること。(後略)
エ~ツ (略)
【単独型機能強化型在宅療養支援診療所】
診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の
連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア (略)
イ 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじ
め指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先
電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う
家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯
ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当
該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。ま
た、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担
う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、
当該保険医療機関において当該コールセンター等からの連絡を24時間受け
る体制を確保していること。
ウ 当該診療所において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確
保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
(中略)なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない
往診医が往診をする場合であっても、当該往診医は往診日以前に当該保険医
療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面
談し、診療方針等の共有を行っている者に限られるものであり、それ以外の
者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患
家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、
当該医師は常時1人以下であること。
※ 他の在宅療養支援診療所及び病院においても同様。 エ~ツ (略)
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