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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑩
へき地診療所における在宅時医学総合管理料等の見直し
へき地診療所における常勤医師要件の緩和
➢ へき地における在宅医療の提供体制を確保する観点から、在宅患者の時間外対応体制について、医師の派遣元の
保険医療機関が担うことで確保している場合においては、へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入
居時等医学総合管理料の算定を可能とする。
現行
改定後
【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料】
[施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア (略)
イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪
問診療等を行うことができる体制を確保しているこ
と。
【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料】
[施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア (略)
イ在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪
問診療等を行うことができる体制を確保しているこ
と。ただし、当該保険医療機関が「へき地保健医療
対策事業について」(平成13年5月16日医政発第
529号)に規定するへき地診療所であって、在宅医
療を担当する医師が、緊急時の連絡体制及び24時間
診療体制の確保において当該へき地診療所と連携す
るへき地医療拠点病院又は医療提供機能連携確保加
算を算定する別の保険医療機関においても勤務して
いる場合においては、常勤でなくても差し支えない。
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Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑩
へき地診療所における在宅時医学総合管理料等の見直し
へき地診療所における常勤医師要件の緩和
➢ へき地における在宅医療の提供体制を確保する観点から、在宅患者の時間外対応体制について、医師の派遣元の
保険医療機関が担うことで確保している場合においては、へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入
居時等医学総合管理料の算定を可能とする。
現行
改定後
【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料】
[施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア (略)
イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪
問診療等を行うことができる体制を確保しているこ
と。
【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料】
[施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア (略)
イ在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪
問診療等を行うことができる体制を確保しているこ
と。ただし、当該保険医療機関が「へき地保健医療
対策事業について」(平成13年5月16日医政発第
529号)に規定するへき地診療所であって、在宅医
療を担当する医師が、緊急時の連絡体制及び24時間
診療体制の確保において当該へき地診療所と連携す
るへき地医療拠点病院又は医療提供機能連携確保加
算を算定する別の保険医療機関においても勤務して
いる場合においては、常勤でなくても差し支えない。
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