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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-③
遠隔連携診療料の評価の拡大②
遠隔連携診療料の見直し②
➢ D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患
を見直すとともに、入院及び訪問診療における活用について、新たな評価を行う。
対象患者
遠隔診療を行う保険医療機関
• 指定難病の患者※1
難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院
• てんかんの患者※1※2
てんかん診療拠点機関
•
希少がんの患者※1
外来診療 • 小児慢性特定疾患医療支援の対象患者※1
の場合 • 医療的ケア児(者)
• 悪性腫瘍の患者(治療中のものに限る)
• 膠原病の患者(治療中のものに限る)
• 慢性維持透析の患者
訪問診療
の場合
入院診療
の場合
特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院
特定機能病院又は小児入院医療管理料1を届け出た保険医療機関
対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関
• 標榜していない診療科であって、その診療科 対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関
の医師でなければ困難な診療を要する者
• 医療的ケア児(者)
• 外来緩和ケア管理料の対象患者
外来緩和ケア管理料を届け出た保険医療機関
• 指定難病の患者
難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院
• 希少がんの患者
特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院
• 日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者
として登録された患者
• 小児慢性特定疾患医療支援の対象患者
特定機能病院又は小児入院医療管理料1を届け出た保険医療機関
• 標榜していない診療科であって、その診療科 対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関
の医師でなければ困難な診療を要する者
注)青字の対象患者については、当該保険医療機関が人口の少ない地域に所在する場合に限る。
※1 診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。
※2 外傷性のてんかん(診断を目的とした場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。
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Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-③
遠隔連携診療料の評価の拡大②
遠隔連携診療料の見直し②
➢ D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患
を見直すとともに、入院及び訪問診療における活用について、新たな評価を行う。
対象患者
遠隔診療を行う保険医療機関
• 指定難病の患者※1
難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院
• てんかんの患者※1※2
てんかん診療拠点機関
•
希少がんの患者※1
外来診療 • 小児慢性特定疾患医療支援の対象患者※1
の場合 • 医療的ケア児(者)
• 悪性腫瘍の患者(治療中のものに限る)
• 膠原病の患者(治療中のものに限る)
• 慢性維持透析の患者
訪問診療
の場合
入院診療
の場合
特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院
特定機能病院又は小児入院医療管理料1を届け出た保険医療機関
対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関
• 標榜していない診療科であって、その診療科 対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関
の医師でなければ困難な診療を要する者
• 医療的ケア児(者)
• 外来緩和ケア管理料の対象患者
外来緩和ケア管理料を届け出た保険医療機関
• 指定難病の患者
難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院
• 希少がんの患者
特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院
• 日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者
として登録された患者
• 小児慢性特定疾患医療支援の対象患者
特定機能病院又は小児入院医療管理料1を届け出た保険医療機関
• 標榜していない診療科であって、その診療科 対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関
の医師でなければ困難な診療を要する者
注)青字の対象患者については、当該保険医療機関が人口の少ない地域に所在する場合に限る。
※1 診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。
※2 外傷性のてんかん(診断を目的とした場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。
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