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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑧
医師と薬剤師の同時訪問の推進
医
科
訪問診療薬剤師同時指導料の新設
➢ 在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点から、訪問診療を行う医師と訪問薬剤管理
指導等を行う薬剤師が、在宅患者を同時訪問することについて、新たな評価を行う。
(新)
訪問診療薬剤師同時指導料(6月に1回)
300点
[算定要件]
○ 当該保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、他の保険医療機関又は保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管
理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者に対し、計画的に訪問診療を実施している保険医である医師と、訪問薬剤管理指導を行っている別の
保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が、事前に当該患者の同意を得た上で、患家に同時に訪問し処方の調整等の必要な対応を共同して行った場合に
算定する。
○ 患者の生活実態に即した薬物療法の最適化を図る観点から、患家における残薬・服薬状況の確認、副作用の早期兆候把握、剤形・用法の変更等
を患家において医師と薬剤師が協議し、必要に応じて、医師による処方設計の見直し及び薬剤師による即応的な薬学的支援を実施すること。
○ 医師と薬剤師の協議の結果、処方内容に変更がない場合であっても当該指導料を算定することができる。
○ 医師及び薬剤師が共同して行った指導の内容及び医師が処方薬の調整を行っていればその要点等について、診療録に記載すること。
○ 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、入院基本料に含まれるものとする。
調
剤
訪問薬剤管理医師同時指導料の新設
(新)
訪問薬剤管理医師同時指導料(6月に1回)
150点
[算定要件]
○ 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤
管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指
導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
○ 算定対象患者は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費(い
ずれも個人宅への訪問の場合に限る。)を算定する患者とする。
○ 同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該
患家の患者の主治医であるものとする。
○ 在宅患者緊急時等共同指導料又は在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。
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Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑧
医師と薬剤師の同時訪問の推進
医
科
訪問診療薬剤師同時指導料の新設
➢ 在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点から、訪問診療を行う医師と訪問薬剤管理
指導等を行う薬剤師が、在宅患者を同時訪問することについて、新たな評価を行う。
(新)
訪問診療薬剤師同時指導料(6月に1回)
300点
[算定要件]
○ 当該保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、他の保険医療機関又は保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管
理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者に対し、計画的に訪問診療を実施している保険医である医師と、訪問薬剤管理指導を行っている別の
保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が、事前に当該患者の同意を得た上で、患家に同時に訪問し処方の調整等の必要な対応を共同して行った場合に
算定する。
○ 患者の生活実態に即した薬物療法の最適化を図る観点から、患家における残薬・服薬状況の確認、副作用の早期兆候把握、剤形・用法の変更等
を患家において医師と薬剤師が協議し、必要に応じて、医師による処方設計の見直し及び薬剤師による即応的な薬学的支援を実施すること。
○ 医師と薬剤師の協議の結果、処方内容に変更がない場合であっても当該指導料を算定することができる。
○ 医師及び薬剤師が共同して行った指導の内容及び医師が処方薬の調整を行っていればその要点等について、診療録に記載すること。
○ 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、入院基本料に含まれるものとする。
調
剤
訪問薬剤管理医師同時指導料の新設
(新)
訪問薬剤管理医師同時指導料(6月に1回)
150点
[算定要件]
○ 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤
管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指
導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
○ 算定対象患者は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費(い
ずれも個人宅への訪問の場合に限る。)を算定する患者とする。
○ 同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該
患家の患者の主治医であるものとする。
○ 在宅患者緊急時等共同指導料又は在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。
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