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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑥

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の見直し
月2回以上訪問診療区分における重症患者割合要件の新設
➢ 患者の医療・介護の状態を踏まえた適切な訪問診療の提供を推進する観点から、在宅時医学総合管理料及び施設
入居時等医学総合管理料の「月2回以上訪問診療を行っている場合(難病等を除く。)」の算定に当たって、月
2回以上の訪問診療を行う患者数に占める重症度の高い患者(別表第8の2)と包括的支援加算の対象患者(別
表第8の3)のいずれかに該当する患者割合が2割以上であることを要件に追加する。
改定後
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
注16 月2回以上訪問診療を行っている場合(1のイの(2)、1のイの(3)、1のロの(2)、1のロの(3)、2のロ、2のハ、3のロ及び
3のハ)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、月1回訪問診療を行っている場合(それぞれ1のイ
の(4)、1のイの(4)、1のロの(4)、1のロの(4)、2のニ、2のニ、3のニ及び3のニ)を算定する。
[別に厚生労働大臣が定める基準]
以下のいずれかに該当すること。
○直近3か月に、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月未満であること。
○直近3か月に、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月以上であり、次を満たすこと。
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の
「別に厚生労働臣が定める状態の患者
<別表第8の2に該当する患者>に対し、
月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定回数



在宅患者訪問診療料を
月2回以上算定し、
包括的支援加算を算定する患者の
延べ訪問診療月数

在宅がん医療総合診療料
を算定する患者の
延べ訪問診療月数



在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数
(注1)

≧ 0.2

注1 ただし、当該保険医療機関において、4か月前から1年前までの間に3月以上連続して訪問診療を行った後、当該保険医療機関の外来を
直近3か月のうち1月以上を含む連続した3月受診した患者数がいる場合は、当該患者数に3月を乗じた月数を差し引くことができる。



当該基準の該当可否については、毎年2月、5月、8月及び11月に確認し、変更がある場合は同月中に速やかに届出を行うこと。

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