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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-5-1
地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-③
退院直後の訪問栄養食事指導に関する評価の新設
退院後訪問栄養食事指導料の新設
➢ 入院中に栄養管理の必要性が高い患者が、安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるよう支援する
観点から、退院直後に、入院保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、患者又はその家族等に対して、退院
後の在宅における栄養管理や食生活に関する指導を行った場合の評価を新設する。
(新) 退院後訪問栄養食事指導料(1回につき)
530点
[対象患者]
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に
掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能又は嚥下機能が低下した患者、低栄養状態にある患者
[算定要件]
• 保険医療機関を退院した対象患者に対して、円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関
の医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、具体的な献立等によって栄養管理に
係る指導を行った場合に、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)の期間に限
り、4回を限度として算定する。
• この場合において、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C009に掲げる在宅患者
訪問栄養食事指導料は別に算定できない。
退院した日から1月以内
(新)退院後訪問栄養食事指導料
(4回まで)
併算定不可
管理栄養士
訪問
・外来栄養食事指導料
・在宅患者訪問栄養食事指導料
(管理栄養士による居宅療養管理指導【介護保険】)
1月超~
引き続き、栄養食事指導が必要な場合は、下記を算定可
・外来栄養食事指導料
・在宅患者訪問栄養食事指導料
(管理栄養士による居宅療養管理指導【介護保険】)
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Ⅱ-5-1
地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-③
退院直後の訪問栄養食事指導に関する評価の新設
退院後訪問栄養食事指導料の新設
➢ 入院中に栄養管理の必要性が高い患者が、安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるよう支援する
観点から、退院直後に、入院保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、患者又はその家族等に対して、退院
後の在宅における栄養管理や食生活に関する指導を行った場合の評価を新設する。
(新) 退院後訪問栄養食事指導料(1回につき)
530点
[対象患者]
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に
掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能又は嚥下機能が低下した患者、低栄養状態にある患者
[算定要件]
• 保険医療機関を退院した対象患者に対して、円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関
の医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、具体的な献立等によって栄養管理に
係る指導を行った場合に、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)の期間に限
り、4回を限度として算定する。
• この場合において、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C009に掲げる在宅患者
訪問栄養食事指導料は別に算定できない。
退院した日から1月以内
(新)退院後訪問栄養食事指導料
(4回まで)
併算定不可
管理栄養士
訪問
・外来栄養食事指導料
・在宅患者訪問栄養食事指導料
(管理栄養士による居宅療養管理指導【介護保険】)
1月超~
引き続き、栄養食事指導が必要な場合は、下記を算定可
・外来栄養食事指導料
・在宅患者訪問栄養食事指導料
(管理栄養士による居宅療養管理指導【介護保険】)
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