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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-③
遠隔連携診療料の評価の拡大①
遠隔連携診療料の見直し①
➢ D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患
を見直すとともに、入院及び訪問診療における活用について、新たな評価を行う。
現行
【遠隔連携診療料】
1 診断を目的とする場合
2 その他の場合
改定後
750点
500点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
診断を目的として、患者の同意を得て、当該施
設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている他の保険医療機関の医師
に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者
の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の
保険医療機関の医師と連携して診療を行った場
合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に
限り算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
治療を行うことを目的として、患者の同意を得
て、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに
関する専門的な診療を行っている他の保険医療
機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、
当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、
当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を
行った場合に、3月に1回に限り算定する。
【遠隔連携診療料】
1 外来診療の場合
2 訪問診療の場合
3 入院診療の場合
900点
900点
900点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生
労働大臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、
患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関
する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供
を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医
療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に
おいて、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者
の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行って
いる他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保
険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
3
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に
おいて、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治
療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定め
る患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診
療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該
他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算
定する。
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Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-③
遠隔連携診療料の評価の拡大①
遠隔連携診療料の見直し①
➢ D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患
を見直すとともに、入院及び訪問診療における活用について、新たな評価を行う。
現行
【遠隔連携診療料】
1 診断を目的とする場合
2 その他の場合
改定後
750点
500点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
診断を目的として、患者の同意を得て、当該施
設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている他の保険医療機関の医師
に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者
の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の
保険医療機関の医師と連携して診療を行った場
合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に
限り算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
治療を行うことを目的として、患者の同意を得
て、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに
関する専門的な診療を行っている他の保険医療
機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、
当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、
当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を
行った場合に、3月に1回に限り算定する。
【遠隔連携診療料】
1 外来診療の場合
2 訪問診療の場合
3 入院診療の場合
900点
900点
900点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生
労働大臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、
患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関
する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供
を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医
療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に
おいて、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者
の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行って
いる他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保
険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
3
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に
おいて、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治
療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定め
る患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診
療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該
他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算
定する。
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