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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-②

往診時医療情報連携加算の見直し
往診時医療情報連携加算の見直し

➢ 地域における24時間の在宅医療提供体制を面として支える取組を更に推進する観点から、往診時医療情報連携加
算について、被支援側が機能強化型の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院以外である場合においても算定
可能とする。
現行

改定後

【往診料 往診時医療情報連携加算】
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院以外の保険医療機関に限る。)によって計
画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行っ
ている患者に対して、往診を行った場合、往診時医療情報連
携加算として200点を所定点数に加算する。

【往診料 往診時医療情報連携加算】
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院であって機能強化型以外の保険医療機関に
限る。)によって計画的な医学管理の下に主治医として定期
的に訪問診療を行っている患者に対して、往診を行った場合、
往診時医療情報連携加算として200点を所定点数に加算する。

[往診時医療情報連携加算を算定可能な組み合わせの整理]
支援側の医療機関(=往診時医療情報連携加算を算定)
単独型機能強化型
被支援側の医療機関
(=平時の訪問診療を
実施)

連携型機能強化型

従来型在支診・病

単独型機能強化型

単独で24時間体制を確保しており、想定されない。

連携型機能強化型

連携内で24時間体制を確保することが評価に含まれている。

従来型在支診・病







その他







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