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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-5-1

地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑦

在宅療養指導管理材料加算の見直し
在宅療養指導管理材料加算の見直し

➢ 患者ごとの適切な医療提供を推進する観点から、全ての在宅療養指導管理材料加算について、算定要件を「3月
に3回」に統一する。

現行

改定後

【在宅療養指導管理材料加算】
[算定要件]
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1
款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定
点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1
回に限り算定する。

【在宅療養指導管理材料加算】
[算定要件]
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1
款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定
点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、3月
に3回に限り算定する。

在宅療養指導管理材料加算の一覧
C151
C153
C154
C155
C156
C160
C162
C164

注入器加算
注入器用注射針加算
紫外線殺菌機加算
自動腹膜灌流装置加算
透析液供給装置加算
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
在宅経管栄養法用栄養管セット加算
人工呼吸器加算

C166
C167
C168
C168-2
C169
C170
C173
C175

携帯型ディスポーサブル注入ポンプ加算
疼痛管理用送信機加算
携帯型精密輸液ポンプ加算
携帯型精密ネブライザー加算
気管切開患者用人工鼻加算
排痰補助装置加算
横隔神経電気刺激装置加算
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算

改定前

月1回算定

C152
間歇注入シリンジポンプ加算
C152-2 持続血糖測定器加算
C152-3 経腸投薬用ポンプ加算

C152-4 持続皮下注入シリンジポンプ加算
C161
注入ポンプ加算

2月に2回算定可能

通則3
C150
C157
C158
C159
C159-2
C163

C165
C171
C171-2
C171-3
C172
C174

3月に3回算定可能

乳幼児呼吸管理材料加算
自己血糖測定器加算
酸素ボンベ加算
酸素濃縮装置加算
液化酸素装置加算
呼吸同調式デマンドバルブ加算
特殊カテーテル加算

在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
在宅酸素療法材料加算
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
在宅ハイフローセラピー材料加算
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算
在宅ハイフローセラピー装置加算

改定後

3月に3回算定可能

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