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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー5ー2

重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-③

在宅医療情報連携加算の見直し
使用可能なICTの要件等の明確化

➢ 在宅医療情報連携加算について、適切な情報連携体制を整備する観点から、使用することができるICTの要件
等について、明確化を行う。
現行

改定後

【在宅医療情報連携加算】
[施設基準]
(1) 連携機関とICTを用いて共有し、
当該情報について常に確認できる体制
を有している医療機関であること。
(新設)
(3) 地域において、連携機関以外の保険
医療機関等が、当該ICTを用いた情
報を共有する連携体制への参加を希望
した場合には、連携体制を構築するこ
と。ただし、診療情報等の共有につい
て同意していない患者の情報について
は、この限りでない。
(2)・(4)・(5) (略)

【在宅医療情報連携加算】
[施設基準]
(1) 連携機関とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有してい
る医療機関であること。
(2) (1)の体制は、以下の全ての要件を満たすものであること。
ア 記録された患者の診療情報等については、連携機関間の協議に基づき、一元的に管理
されたサーバーで保管されていること。
イ 診療情報等の共有について、患者、その家族又は連携機関(以下「参加者」とい
う。)のうち、患者が同意した者のみにおいて、保管された当該情報の共有がICTを
用いて行われるものであること。
ウ 参加者の範囲を随時設定することが可能であること。なお、情報の内容に応じて、参
加者のうち情報共有される者の範囲を任意に設定できるICTを用いることが望ましい。
エ 参加者が、保管された当該情報について、常時、閲覧・取得を行うことが可能である
こと。なお、保管された当該情報が、患者ごとに、時系列で速やかに表示されるICT
を用いること。
オ 参加者が、常時、必要な診療情報等を共有できること。なお、文字情報の共有だけで
はなく、画像・映像の共有等の機能を有するICTを用いることが望ましい。
カ 体制の整備にあたっては、一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
(HISPRO)が公表している「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を
付けるべき事項」におけるプライベートSNSに係る事項を参考とすること。
キ 安全な通信環境を確保するために、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」を参考とすること。
(4) 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有す
る連携体制への参加を希望した場合には当該体制を運営する関係者の間で定めた取り決
めに基づき、連携体制を構築すること。なお、連携体制が煩雑なものとならないよう、
地域で同一の連携体制を構築することが望ましい。
(3)・(5)・(6) (略)

※ 在宅歯科医療情報連携加算についても同様。

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