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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-④
在宅療養支援診療所・病院の見直し①
連携型機能強化型在宅療養支援診療所の細分化
➢ 連携型機能強化型在宅療養支援診療所において、地域の24時間医療提供体制を支える医療機関を更に評価する観
点から、平時から訪問診療等を行っている医師により、時間外往診体制を確保している施設と、それ以外の施設
に評価を分ける。
現行
改定後
【連携型機能強化型在宅療
養支援診療所】
他の保険医療機関と地域に
おける在宅療養の支援に係
る連携体制(中略)を構築
している診療所であって、
以下の要件のいずれにも該
当し、緊急時の連絡体制及
び24時間往診できる体制
等を確保していること。
ア・イ (略)
ウ 当該在宅支援連携体制
を構築する他の保険医
療機関と協力して、患
家の求めに応じて、24
時間往診が可能な体制
を確保し、往診担当医
の氏名、担当日等を文
書により患家に提供し
ていること。(後略)
エ~ツ (略)
【連携型機能強化型在宅療養支援診療所】
他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(中略)を構築している診療
所であって、以下の要件のいずれかに該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等
を確保していること。
ア 以下の要件のいずれにも該当すること。
①・② (略)
③ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、
24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提
供していること。また、当該保険医療機関において普段から訪問診療等(往診担当日の前
日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応
じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有している、当
該保険医療機関からの往診経験を10回以上有する往診担当医師を含む。)を行う医師に
よる、連続する24時間の往診体制を月に4回以上確保していること。(後略)
④~⑱ (略)
イ 以下の要件のいずれにも該当すること。
※現行と同様
※
機能強化型在宅療養支援診療所としての点数(往診加算、在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総
合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料)は、今後はアのみが対象と
なり、イの場合(現行の機能強化型在宅療養支援診療所の施設基準のうちアを満たさない場合)は
在宅療養支援診療所としての点数を算定する。
なお、アが連携型機能強化型在宅療養支援診療所の施設基準を満たすためには、引き続き、ア・イ
のいずれと連携することも可能。
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Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-④
在宅療養支援診療所・病院の見直し①
連携型機能強化型在宅療養支援診療所の細分化
➢ 連携型機能強化型在宅療養支援診療所において、地域の24時間医療提供体制を支える医療機関を更に評価する観
点から、平時から訪問診療等を行っている医師により、時間外往診体制を確保している施設と、それ以外の施設
に評価を分ける。
現行
改定後
【連携型機能強化型在宅療
養支援診療所】
他の保険医療機関と地域に
おける在宅療養の支援に係
る連携体制(中略)を構築
している診療所であって、
以下の要件のいずれにも該
当し、緊急時の連絡体制及
び24時間往診できる体制
等を確保していること。
ア・イ (略)
ウ 当該在宅支援連携体制
を構築する他の保険医
療機関と協力して、患
家の求めに応じて、24
時間往診が可能な体制
を確保し、往診担当医
の氏名、担当日等を文
書により患家に提供し
ていること。(後略)
エ~ツ (略)
【連携型機能強化型在宅療養支援診療所】
他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(中略)を構築している診療
所であって、以下の要件のいずれかに該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等
を確保していること。
ア 以下の要件のいずれにも該当すること。
①・② (略)
③ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、
24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提
供していること。また、当該保険医療機関において普段から訪問診療等(往診担当日の前
日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応
じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有している、当
該保険医療機関からの往診経験を10回以上有する往診担当医師を含む。)を行う医師に
よる、連続する24時間の往診体制を月に4回以上確保していること。(後略)
④~⑱ (略)
イ 以下の要件のいずれにも該当すること。
※現行と同様
※
機能強化型在宅療養支援診療所としての点数(往診加算、在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総
合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料)は、今後はアのみが対象と
なり、イの場合(現行の機能強化型在宅療養支援診療所の施設基準のうちアを満たさない場合)は
在宅療養支援診療所としての点数を算定する。
なお、アが連携型機能強化型在宅療養支援診療所の施設基準を満たすためには、引き続き、ア・イ
のいずれと連携することも可能。
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