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08_令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価

8.質の高い在宅医療の推進に係る全体像
質の高い在宅医療提供体制の構築の更なる推進

➢ 地域を面で支える在宅医療提供体制の構築を更に推進する観点等から、在宅療養支援診療所等、在宅時医学総合
管理料等の見直しを行う。







在宅医療充実体制加算の新設及び在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の廃止
在宅医療において積極的役割を担う医療機関を更に評価する観点から、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の要件及び評価を見直した上で、在
宅医療充実体制加算に名称を変更する。
往診時医療情報連携加算の見直し
地域における 24 時間の在宅医療提供体制を面として支える取組を更に推進する観点から、被支援側が機能 強化型の在宅療養支援診療所・病院
以外である場合においても算定可能とする。
連携型機能強化型在宅療養支援診療所の見直し
地域の24時間医療提供体制を支える医療機関を更に評価する観点から、平時から訪問診療等を行っている医師により、時間外往診体制を確保
している施設と、それ以外の施設に評価を分ける。
在宅療養支援診療所・病院の見直し
○ 安心・安全な医療提供体制を確保する観点から、第三者(株式会社等)の利用によって24時間連絡体制及び往診体制を確保する場合に係
る要件を明確化する。
○ 災害時における在宅患者への診療体制を確保する観点から、業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うことを要件に追加する。
へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し
へき地における在宅医療の提供体制を確保する観点から、在宅患者の時間外対応体制について、医師の派遣元の保険医療機関が担うことで確保
している場合においては、へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の算定を可能とする。

患者の状態等に応じた適切な在宅医療提供の推進

➢ 患者にとって必要かつ十分な在宅医療の提供を推進する観点から、在宅時医学総合管理料等の見直し等を行う。






在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の月2回訪問診療区分の要件の見直し
患者の医療・介護の状態を踏まえた適切な訪問診療の提供を推進する観点から、月2回以上の訪問診療を行う患者数に占める重症度の高い患者
(別表第8の2)と包括的支援加算の対象患者(別表第8の3)のいずれかに該当する患者割合が一定程度以上であることを要件に追加する。
医師と薬剤師の同時訪問の推進
在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点から、訪問診療を行う医師と訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、在宅患
者を同時訪問することについて、新たな評価を行う。
残薬対策に係る在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し
患家における残薬の整理や適切な服薬管理の実施を推進する観点から、診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うこと
を要件に追加する。
在宅療養指導管理材料加算の算定要件の見直し
患者ごとの適切な医療提供を推進する観点から、全ての在宅療養指導管理材料加算について、算定要件を「3月に3回」に統一する。

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